初乗り運賃410円が適用される介護タクシーの条件
2017年1月30日から短い距離に対応した初乗り運賃が新設されます。約1kmを410円に設定出来ますが、適用するためには条件があります。また自社に導入するメリットがあるのか判別しなくてはいけません。この記事内で導入のメリットの有無をご確認ください。
2016年の12月20日にタクシーの初乗りの運賃が380円〜410円に引き下げられるというニュースがありました。
介護タクシーはタクシーの一種なので、もちろんこの新運賃は適用されます。
ただし、どの事業所においても適用されるわけではありません。安いから他事業所と区別出来るから変更すしようと考えた方も一度、必要かどうか含めご判断ください。
この記事を読むことで410円の初乗り運賃が出来る事業所か及びにそのメリットを知ることが出来ます。
新運賃が適用される事業所の概要
新運賃が適用される事業所の概要を確認しましょう。
営業所の住所要件
今回の新運賃は東京都の限られた範囲の事業所だけを対象としています。
営業所の住所が特別区、三鷹市、武蔵野市の事業所が適用対象です。
神奈川県や多摩西部の事業所は現時点では新運賃の適用外です。
実施時期
平成29年の1月30日から適用されます。
運賃の変更認可申請は1ヶ月ほどかかるので、なるべく早く変更したい方は1月中に変更申請しましょう。
概要は以上です。
新運賃を導入するべきかの判断基準
新運賃を導入するべき事業所はどういう事業所でしょうか。
このメリットの基準を他の事業所よりお得な(安い)運賃と仮定します。
それは短い距離の送迎が多い事業所です。
具体的に言えば一回あたり2km程の移送が多い事業所です。新運賃は2kmまでの運賃は実質引き下げになります。
では何キロを過ぎたあたりから運賃は値上げになるのでしょうか。
それは6.5kmです。
6.5kmまでは運賃の高い安いはケースバイケースです。分岐点が6.5kmとお考え下さい。
なので明らかに6.5km以上の送迎が多い事業所は、導入しない方がお客さんにとっては喜ばれます。
ちなみに新旧運賃の6.5km以後の値上げ幅としては3〜5%ほどになります。
新旧運賃の簡単な比較は下の表でご確認下さい。
普通車・上限運賃比較 | 旧運賃 | 新運賃 |
---|---|---|
初乗り距離 | 2.0km | 1.052km |
初乗り運賃 | 730円 | 410円 |
加算距離 | 280円 | 237円 |
加算運賃 | 90円 | 80円 |
時間距離併用制運賃 | 105秒枚に90円 | 90秒枚に80円 |
新運賃を導入する場合の手続き
東京運輸支局の輸送担当まで次の自動運賃認可申請書を提出しにいきます。
申請書は次のものです。3の設定しようとする運賃の及び料金の種類は次の表からお選び下さい。
乗車定員が6名以内であれば普通車です。
軽自動車も普通車に該当します。
10名までが大型車です。
申請書のダウンロードはこちらからどうぞ。
提出先である東京運輸支局の住所は東京都品川区東大井1丁目12−17の3Fです。
平日の夕方4時までの受付になるのでお時間にはご注意下さい。
まとめ
・営業所が特別区、三鷹市、武蔵野市にある事業所は新運賃が適用出来る。
・短い距離(2km)の移送が多い事業所は割安になる
・6.5km以上の移送が多い事業所は割高になる
初乗り運賃は一般タクシーだけでなく、介護タクシーの事業所にも適用されます。
現時点では特別区、三鷹市、武蔵野市の事業所のみ対象です。
短い距離の移送が多い事業所で他事業所と値段面で差をつけたい場合は導入するメリットがあるかもしれません。
新運賃が認可されるまで約1ヶ月ほどかかるので、変更する場合はしっかりと計画を立ててから申請して下さい。
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行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
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