初乗り運賃410円が適用される介護タクシーの条件

この記事の結論と要約
2017年1月30日から短い距離に対応した初乗り運賃が新設されます。約1kmを410円に設定出来ますが、適用するためには条件があります。また自社に導入するメリットがあるのか判別しなくてはいけません。この記事内で導入のメリットの有無をご確認ください。

2016年の12月20日にタクシーの初乗りの運賃が380円〜410円に引き下げられるというニュースがありました。

介護タクシーはタクシーの一種なので、もちろんこの新運賃は適用されます。

ただし、どの事業所においても適用されるわけではありません。安いから他事業所と区別出来るから変更すしようと考えた方も一度、必要かどうか含めご判断ください。

この記事を読むことで410円の初乗り運賃が出来る事業所か及びにそのメリットを知ることが出来ます

新運賃が適用される事業所の概要

新運賃が適用される事業所の概要を確認しましょう。

営業所の住所要件

今回の新運賃は東京都の限られた範囲の事業所だけを対象としています。

営業所の住所が特別区、三鷹市、武蔵野市の事業所が適用対象です。

神奈川県や多摩西部の事業所は現時点では新運賃の適用外です。

実施時期

平成29年の1月30日から適用されます。

運賃の変更認可申請は1ヶ月ほどかかるので、なるべく早く変更したい方は1月中に変更申請しましょう。

概要は以上です。

新運賃を導入するべきかの判断基準

新運賃を導入するべき事業所はどういう事業所でしょうか。

このメリットの基準を他の事業所よりお得な(安い)運賃と仮定します。

それは短い距離の送迎が多い事業所です。

具体的に言えば一回あたり2km程の移送が多い事業所です。新運賃は2kmまでの運賃は実質引き下げになります。

では何キロを過ぎたあたりから運賃は値上げになるのでしょうか

それは6.5kmです。

6.5kmまでは運賃の高い安いはケースバイケースです。分岐点が6.5kmとお考え下さい。

なので明らかに6.5km以上の送迎が多い事業所は、導入しない方がお客さんにとっては喜ばれます。

ちなみに新旧運賃の6.5km以後の値上げ幅としては3〜5%ほどになります。

新旧運賃の簡単な比較は下の表でご確認下さい。

普通車・上限運賃比較 旧運賃 新運賃
初乗り距離 2.0km 1.052km
初乗り運賃 730円 410円
加算距離 280円 237円
加算運賃 90円 80円
時間距離併用制運賃 105秒枚に90円 90秒枚に80円

新運賃を導入する場合の手続き

東京運輸支局の輸送担当まで次の自動運賃認可申請書を提出しにいきます。

申請書は次のものです。3の設定しようとする運賃の及び料金の種類は次の表からお選び下さい。

乗車定員が6名以内であれば普通車です。

軽自動車も普通車に該当します。

10名までが大型車です。

申請書のダウンロードはこちらからどうぞ。

提出先である東京運輸支局の住所は東京都品川区東大井1丁目12−17の3Fです。

平日の夕方4時までの受付になるのでお時間にはご注意下さい。

まとめ

アイコン-チェック・410円の初乗り運賃は介護タクシーも適用可能。
・営業所が特別区、三鷹市、武蔵野市にある事業所は新運賃が適用出来る。
・短い距離(2km)の移送が多い事業所は割安になる
・6.5km以上の移送が多い事業所は割高になる

初乗り運賃は一般タクシーだけでなく、介護タクシーの事業所にも適用されます。

現時点では特別区、三鷹市、武蔵野市の事業所のみ対象です。

短い距離の移送が多い事業所で他事業所と値段面で差をつけたい場合は導入するメリットがあるかもしれません。

新運賃が認可されるまで約1ヶ月ほどかかるので、変更する場合はしっかりと計画を立ててから申請して下さい。

電話受付

介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ

介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。

そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。

このサイトをここまで読んだあなたは

・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」

・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」

・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」

等々、悩んでいませんか。


当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して

・最短×格安で許可の取得

・事務手続きの軽減化

・最適なソリューションによる安心感

これらをご依頼人に提供することに成功しております。

依頼を受けた後も、

・時間と費用を最大限カットしたサービス

・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル

・許可後の法的安定性を見据えた申請

この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。

当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。

また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。

どうかお役立てください。

介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。

当サイト監修


行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所

〒160-0004

 東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F

電話番号 03-6796-3064

FAX 03-6732-3063