介護で起業する場合の適切な法人は合同会社?そのメリット

デイサービス 合同会社

この記事の結論と要約
介護事業を合同会社で始めた場合のメリットをまとめています。株式会社と比較して、どちらがメリットがあるか記事内でご確認ください。

デイサービスなどの介護事業で起業するためには法人を設立する必要があります。

介護事業の営業許可の対象者が法人のみだからです。

法人と聞くと、多くの人が株式会社をイメージするのではないでしょうか。

確かに1番多い法人形態は株式会社です。しかし介護事業で開業する場合必ずしも株式会社である必要はありません。

むしろ合同会社の方が適しているという意見もあります。

なぜ合同会社の方が、介護事業に適しているのでしょうか。

このページを読むことで合同事業の概要と、介護事業に適している理由を知ることが出来ます

合同会社の概要

合同会社はLLCと呼ばれています。

特徴として社員と出資者が同一人物ということです。出資をした人=経営者という構図ですね。

株式会社と違い、株を公開することは出来ません。その分、内部自治の決まりが最低限なので意思決定は迅速です。

合同会社のメリットを確認しましょう。

合同会社のメリット

合同会社の代表的なメリットは次の通りです。

◆合同会社のメリット

・設立費用が安い

・意思決定が迅速で内部自治が自由

・1人でも設立可能

・決算の公告義務がない

一つずつ確認しましょう。

設立費用が安い

会社を設立するにはお金がかかりますね。

株式会社で確認しましょう。

法務局に支払う登録免許税が15万円、定款の認証代金が5万円。最低20万円かかります。

合同会社はいくらでしょうか。

法務局に支払う登録免許税が6万円、定款の認証代金は無料。6万円ですみます。

設立費用が安いことは合同会社のメリットですね。

意思決定が迅速で内部自治が自由

株式会社は内部自治や定款認証など会社法で細かに決められています。

取締役は1名以上、株主総会は必ず必要です。また利益の分配は出資額に比例します。

対して合同会社はいかがでしょうか。

合同会社は出資額にかかわらず利益の分配は自由に決められます。また意思決定は業務執行社員の過半数で決めます。つまり意思決定が株式会社と比べて迅速というわけです。

役員の任期も株式会社が最長10年に対し、合同会社には特に決まりはありません。

一人でも設立可能

合同会社は一人でも設立可能です。

ただし介護事業の指定(許可)を受けるためには人を雇う必要があります。

決算の公告義務がない

株式会社は決算期ごとに公告する義務があります。

官報とは国の管轄する新聞にみたいなものです。掲載するには最低でも約60000円かかります。

合同会社は公告義務がないので、この費用は不要です。ただし決算書の作成は必須なのでご注意下さい。

まとめ

アイコン-チェック・介護事業は法人を設立する必要がある
・合同会社は介護事業に適している
・設立費用が株式会社とくらべて安い等
・デメリットは知名度の低さ、他の出資者ともめた時

いかがでしたでしょうか。

合同会社は零細事業に向いているといわれています。トップの意思決定が迅速に行えるからです。

逆にあなたが会社を大きくして、株を公開したいとお考えであれば合同会社は向きません。

注意点としては合同会社はあまり有名でないことです。馴染みがないので、利用者や融資の際に不利に動く可能性があります。

また意思決定を迅速に行える理由が出資者の過半数で決められることでした。逆にいえば、複数人出資者がいて意見が割れた時に迅速に決まらないことがあります。

メリットを享受するためには出資者を一人にするか、良きパートナーを選ぶ必要があるというわけです。

以上が合同会社についてです。

NPO法人で設立をお考えの人もいるでしょう。詳しくは『介護で開業!NPO法人設立のメリットとデメリット』からご覧ください。

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