デイサービスの開業資金が足らない!おすすめの創業融資
小規模デイサービスの新規開設に実質的な総量規制がかかることにより、通常規模デイサービスが1番新規参入しやすい形態になりました。つまり従来よりも新規開業費用を用意する必要があるわけです。そこで活用していただきたい融資制度をこの記事でまとめています。
2016年の4月から小規模デイサービスは自由に開業することが出来なくなりました。
小規模デイサービスは利用者定員が10名でも開業が出来ましたが、これから開業する人は定員数が最低でも19名の通常規模デイサービスを選択することになります。
定員数が増えるということは人件費や事業所の賃貸料などの必要経費が多くなりますよね。つまり今まで以上にデイサービスの開業資金は多く準備しなくてはいけません。
小規模デイサービスの開業費用であれば600万円ほどの融資を受ければ開業出来たが、通常規模となると600万円では不十分なケースがあります。
自己資金さえ充分にあればデイサービスを開設出来るのに!
このような悩みを持つ人も少なくないでしょう。
もしあなたが無担保無保証人で資金調達を希望し、2000万円ほど融資を受けられるのであればデイサービスを開業したいと思える人であれば、お勧めの融資制度があります。
この記事を読むことにより無担保無保証人で2000万円ほどの融資を受けられる融資制度を知ることが出来ます。
大原則!!
今回、紹介する融資制度は日本政策金融公庫の融資の1つです。
多くの新規開業者が利用している融資制度は新創業融資制度になります。詳しくは『介護事業で創業融資!介護こそ融資を受けるべき理由』でご確認下さい。
新創業融資制度も無担保無保証人で融資を受けられます。しかし上限が1000万円までしか借りられないことが一般的です。それ以上の金額となると不動産の担保の有無で判断されます。
通常規模デイサービスを開業すると、工事費や用途変更代が初期費用としてかかります。
自己資金にもよりますが1000万円では物足りないこともあり得るわけです。
中小企業経営力強化資金
今回おすすめする融資制度は中小企業経営力資金です。
新創業融資制度と異なる点は次の2点です。
無担保無保証人で2000万円まで融資が受けられることが最大の特徴です。
認定経営等革新支援機関とは
認定経営等革新支援機関とは一定以上のコンサル能力があると中小企業庁から認定を受けた専門家です。
認定支援機関とありますが、組織だけなく個人もいます。
銀行や税理士や会計士を始めとする金融のプロや行政書士などの士業も認定機関です。この認定支援機関と連携し事業計画書を作成して、オープンしてから2年間ほど密接に連絡して売上や利益等を日本政策金融公庫に報告します。
つまり、もしあなたが無担保無保証人で2000万円の融資を調達したいのであれば認定支援機関に外部委託して創業計画書を作成してもらう必要があるわけです。
注意点
新創業融資制度と異なり2000万円も融資調達が可能だと良いことばかり先に伝えましたが、当然注意点もあります。
主な注意点は2つです。
融資を受けるためのルールは共通している
融資を受けるためには要件があります。
自己資金が十分でなかったり、信用情報に大きな傷があると融資は受けられません。それは中小企業経営力強化資金制度でも同じです。
いくらプロのコンサルティングが関与して事業計画を制作する場合でも、本人に信用がなければ融資は下りません。
それはどの融資制度でも同じです。
また事業開始資金に必要な資金だと認められる金額のみが融資の対象です。念のため、不安だからという理由では多めに融資は下りません。
どの融資制度を活用するとしても、融資のルールは共通しています。
認定支援機関の人柄や報酬は適切であるか
もしあなたが中小企業経営力強化資金の融資制度を活用する場合、必ず認定支援機関と連携しなくてはいけません。
さらに融資が下りた場合、以後2年間は連絡を密に売上をあげるための方法や助言を仰ぐわけです。
長期間付き合うことが前提になります。
認定支援機関が顧問契約を条件に協力する場合もあります。顧問契約を結ぶ場合、毎月顧問料を支払う可能性もあります。
目先の融資にとらわれ、長期的な関係性を無視してはいけません。
顧問契約に抵抗があるのであればその旨を伝えることも大切です。またいくらコンサルティングといえども人間的に信頼出来ないのであれば、違う認定支援機関を探すのも有効な手段でしょう。
・信用情報に傷があったり、経験が不十分だと融資は受けられない
・認定支援機関と最低2年は付き合う
・長期的に付き合える人にを認定支援機関に選ぶ
まとめ
小規模デイサービスに総量規制がかかったことで、デイサービスの開設に必要な初期投資が格段に上昇しました。
今までであれば新創業融資制度の範囲内で無担保無保証人で融資を受ければ資金が工面できてたのが難しくなってきたわけです。
そこで活用をおススメする制度が中小企業経営力強化資金です。
無担保無保証人で2000万円まで調達が可能です。
ただし認定支援機関と連携して事業計画書を作成して、2年間は指導や助言を受けることが必要です。認定支援機関を選択する際は報酬体系はもちろん人柄なども考慮して選びましょう。
というのも認定支援機関の数は決して少なくないからです。見つからないという理由で困ることはないでしょう。
認定支援機関を選ぶ基準としては介護事業に精通している専門家であるかという観点で選ぶことをお勧め致します。介護報酬が二ヶ月後に入金があることや減算等のルールが独特だからです。
日本政策金融公庫のホームページにも中小企業経営力強化資金について確認出来ます。こちらからご確認ください。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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