動画でぶら下がり許可につき説明致しました|介護タクシー開業
介護報酬を請求出来る介護タクシーのことを介護保険タクシーと一般的に呼びます。
この介護保険タクシーを営業するために必要な営業許可がぶら下がり許可です。
介護タクシーの営業許可だけではなく、訪問介護事業所の営業許可も取得する必要があります。
詳しくは動画内でご確認ください。
また介護保険タクシーの営業許可を取得されたい方は6つの条件を満たす必要がございます。
詳しくは下記動画を御覧ください。
動画の重要ポイントまとめ
・ぶら下がり許可は介護保険タクシーの営業許可を取得するためのもの
・ぶら下がり許可は介護タクシーの営業会社で働く介護の有資格者個人に下りる許可
・介護の有資格者は2種免許を持っていなくても白タク行為が認められる
・2種免許を持っていない介護の有資格者は福祉有償運送者講習の受講が必須
・訪問介護事業所の指定(営業許可)を受けることが必要
・個人事業主はぶら下がり許可は取得出来ない
・介護タクシーの営業許可を受けた緑ナンバーとは別に白ナンバーの自家用車両が必要
・介護の有資格者に使用権限のある自家用車が必要
・使用権限のある自家用車両とは介護タクシーの営業許可会社名義の車両を有資格者に貸し出す又は有資格者が普段プライベートで使用している車両
・自家用車両は任意保険に加入させる必要がある
・対人対物無制限・搭乗者傷害ありが望ましい
・ぶら下がり許可の有効期限は2年