動画で介護タクシーの開業に必要な営業許可取得方法を説明
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
介護タクシーの営業許可につき大変お問い合わせをいただいております。
それに伴い動画コンテンツでも同様に介護タクシーの営業許可取得方法につき説明致しました。
動画の内容でご不明な点、お気付きのことがございましたらコメント欄にご記入いただければ返信致します。
もちろん、メールなどで直接お問い合わせいただいても結構です。
動画を見る環境下にない方は同様の内容を文章でもご確認いただけます。
動画内で出てきた資料
動画で説明しました資料をダウンロード出来ます。
① 土地・建物 使用承諾書( 動画内 8:18~ 9:01~)
今借りている営業所や駐車場を使用して許可を取得する場合に必要な書類です。
② 道路通行承諾書 ( 動画内 10:20~ )
駐車場の目の前の道路が私道である場合に、所有者から通行許可を得たことを証明する書類です。
動画の簡単なおさらい及び補足
・介護タクシーの営業許可を取得するためには5つの条件をクリアーすることが必須
・5つの条件とは資格、車、お金、事務所、駐車場
・申請書を運支局に提出して条件をクリアーしていることを証明しなくてはならない
・資格は二種免許が必須。介護の資格は必須ではない
・車椅子を固定できる車両であれば介護の資格はの有無は問われない
・二種免許も介護の資格も自分が保有していなくても雇っている方が持っていれば条件は満たす
・車両を購入する場合には許可が降りた後が望ましい
・車両の値段だけでなく任意保険料の額も考慮して選ぶ(ランニングコストの意識を持つ)
・脱サラする場合にはローンの審査も関係してくるので申し込むタイミングは慎重に
・預金口座に200万円あれば許可の条件は満たせる可能性が高い
・残高証明書は2回提出する。2回とも預金額が200万円超であることが必要
・200万円なくても、事業計画次第では条件はクリアー出来る
・いま住んでいるマンションや自家用車を置いている駐車場を使用する場合には、オーナーから事業用として使用することの承諾書が必要
・駐車場は車体の大きさより縦横ともに+1m以上の長さが必要
(動画だと前後1mと表記がありますが間違いです。)
・新たに駐車場を契約する場合、前面道路が私道である所はなるべく避ける。
・駐車場の目の前の道路が狭いと別途許可申請を取得する必要があるので避ける(4m以上は欲しい)
介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ
介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。
いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。
そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。
このサイトをここまで読んだあなたは
・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」
・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」
・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」
等々、悩んでいませんか。
当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して
・最短×格安で許可の取得
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これらをご依頼人に提供することに成功しております。
依頼を受けた後も、
・時間と費用を最大限カットしたサービス
・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル
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この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。
当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。
また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。
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