介護事業の指定申請用語の解説~常勤・専従~
介護の指定を受けるにあたり、理解が必要な用語をまとめました。常勤と専従の意味を理解して、開業に必要な人材と雇用形態を確認しましょう。
指定申請に関する用語の解説です。
人員基準でよく見る、常勤と専従を確認しましょう。
常勤
常勤とは次のように定義されています。
事業所で決められた労働時間を勤務する労働形態
代表的なもので言えば就業規則です。就業規則には労働時間が書かれています。
就業規則例:所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
この文言であれば、1週間あたりの労働時間は40時間ですね。
この4分の3以上の時間を働く人が常勤になります。
雇用形態は関係なく、アルバイトでも週に40時間程働けば常勤になります。
専従
専従とは次のように定義されます。
サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこと
介護事業には営業時間とは別にサービス提供時間があります。
これらはしっかり区別されます。
サービス提供時間とは、従業員が利用者にサービスを提供する時間を指し、勤務中の送迎の時間やデスクワークなどは含まれません。
このサービス提供時間帯中に、他の職種の業務はしてはいけないことを専従と言います。
例えばデイサービスで言えば生活相談員はサービス提供時間帯は専従で1人配置しなくてはいけません。
つまり利用者に介護サービスを提供している時間帯に、生活相談員は生活相談員以外の仕事をしてはダメということです。
専従と人員要件で定められている全ての職種はサービス提供時間帯は他の職種につけないことが原則です。
ちなみに生活相談員は常勤の必要性はありません。
サービス時間帯中に専従であれば良いので、非常勤の人が複数人いれば良いとも言えます。
つまり一人の従業員がサービス提供時間全てを働く必要があるわけではなく、複数人でそのサービス提供時間帯に1分も欠かすことなく専従で働いている人がいれば良いわけです。
常勤と専従は必ずしもセットではないと覚えておきましょう。
常勤専従とは
常勤専従とは常勤と専従の概念を合わせた言葉です。
つまり、常勤で働く人が専従で働くということです。
デイサービスの人員要件である管理者は常勤専従が求められています。(デイサービスの人員要件はデイサービスで開業!通所介護の人員基準の管理者の要件と役割でご確認ください。)
つまり管理者は常勤の中から選び、他の役職と兼務することは出来ないということです。
常勤専従の例外
常勤専従は他の職務と兼務出来ないと書きました。
しかし、自治体によりますが兼務を認めている方が多い印象があります。(常勤であることは必須です。)
その場合は管理者業務に支障がない範囲で兼務し、常勤と同じ時間で働くことが求められます。
(例、管理者と生活相談員を兼務。管理者で1時間、生活相談員で7時間働き、1日で8時間働く)
また一つの事業所で複数の介護事業を行うことはよくあります。(例、デイサービスと居宅支援事務所を同一建物内に併設)
管理者は常勤専従ですが、それぞれの業務に差支えがない範囲で勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、複数の事業所の管理者を兼務しても良いとされています。
(例、デイサービスと居宅介護支援事業者の管理者を兼務。1日8時間)
このように常勤専従とはいえ、兼務が認められているケースもあるので自治体に確認しましょう。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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