介護認定の要介護・要支援の違いを分かりやすく説明した
介護のことを調べていると、要介護や要支援等の文字を目にする機会が多いと思いますがそれらの違いはみなさんご存知でしょうか。
両者とも介護保険給付の対象者になる点は共通します。しかし両者では適用される介護サービスの内容と支払う料金が異なります。
例えば介護タクシーで言えば、介護保険が適用されない介護タクシーは要介護者と要支援者の両者とも利用できますが、介護保険が適用される介護タクシーは要介護の人のみが利用できるといったことです。
要介護と要支援の違いを確認しておきましょう。
要介護状態とは
要介護状態とは、介護保険法によって
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(六ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」
と定義されています。
市町村に要介護者状態であると認定された人を「要介護者」と言います。
ゆえに介護保険サービスを利用したいという人は介護認定の申請書を市町村に提出して認定されなければいけません。
その認定のことを「要介護認定」と言います。
要介護認定には5段階の要介護区分状態のうちのどの区分に当てはまるか確認する作業があります。
調書に住所や氏名などの基本的なプロフィールと主治医意見書と併せて提出して30日以内に審査が行われる仕組みになっています。
要介護状態の区分
要介護状態の区分は介護にかかる時間で決めます。要介護度の数値が高いほど介護にかかる時間は増えます。
■要介護度の区分する基準■
要介護1
生活の一部に部分的な介護が必要:
立ち上がるときや歩行が不安定さが現れる。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
要介護2
中程度の介護が必要:
自立での歩行が困難食事や着替えは一人で出来るが排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3
重度な介護が必要:
一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。理解力も低下して問題行動を起こす。
要介護4
最重度な介護が必要:
介護なしでは日常生活を送ることが困難。重度な認知症などがあげられる。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護5
過酷な介護が必要な状態:
日常生活においてて全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
以上が介護状態の区分です。
数字が大きくなればなるほど日常生活を一人で送れない状態であることがわかります。
なので介護度の数字が低いと自立した生活への支援という色合いが強まり、高いほど介助をして支えるといったことになります。
また要介護は65歳以上の高齢者が基本的に対象となる行政サービスですが、障害者も障害の程度により認定されれば要介護度の区分に入ります。
要支援状態とは
介護保険法では要支援状態のことを以下のように定義しています。
「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態」
長い条文ですが、日常生活に支援が必要な人と認定された人です。
要支援状態の区分
介護度の区分は5つありましたが支援の区分は2つになります。
こちらも数字が大きくなるほど支援が必要です。
■要支援の区分する基準■
要支援1
日表生活における基本的な動作は自立で行えるが、お出かけなどには支援が必要
要支援2
要支援1よりも運動能力が若干低下した状態で日常生活でも何らかの介助が必要
要支援は心身機能の維持や改善を目的とした予防的な役割が大きく期待されています。
要介護者は一回当たりの額に対して料金を支払います。対して要支援の介護報酬は月々の定額になります。
要支援1の場合、週に一回デイサービス等に通い要支援2の場合は週に2回通います。
要介護度によって保険給付の上限が決まる
要介護と要支援の一番の違いは介護保険サービスの受けられる内容と介護サービスに支払う料金が異なります。
要支援も要介護の人でも一割負担で介護保険給付のサービスは受けられます。
しかし受けられるサービスの上限額がそれぞれ決まっており、上限を越すと一割負担ではなく全額負担になります。
ただ要支援の場合は月々の料金で支払うために上限を越すことはないと考えれます。
要支援と要介護では達成目的が異なるため、介護給付額が異なります。
まとめ
要支援は健康だけど少し心配だから予防しましょう的な意味合いや、週に一回だけ訪問して様子見をするなど今までの生活を維持&自立して生活することをサポートすることを目的としています。
もしご家族の方が高齢で介護が必要なんじゃないかと思案するときは主治医と市町村の窓口にかけあってみてください。
すでに要介護度の認定を受けている人もいますよね。要介護度の認定結果に納得がいかないことってありますよね。そういった場合は『要介護認定の結果が納得いかない時にとるべき手続き』でご確認ください。
もし介護認定をうけていなくても自治体が提供している介護サービスはあります。
詳しくは『介護認定で自立判定、でも介護予防サービスを安く受ける方法』をご覧ください。
また基本的に要介護等に認定されるのは65歳以上となりますが、特定疾病といった重度な病気の場合は40歳以上の方でも要介護状態と判断されます。
要介護などの対象者にとって、より良い介護サービスを受けられるように介護制度の基礎知識をこれから発信していくのでよろしくお願いします。
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行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
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上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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