介護タクシーは車1台、個人事業主1人で開業許可取れる?
介護タクシーは車一台で起業出来るます。もし現在所有している車両を介護タクシーとしてそのまま利用して起業する場合のシミュレーションをしてみました。開業に必要な車両以外の条件を満たすためには何をすべきでしょうか。記事内でご確認ください。
今、このページを見ている人は個人事業主として介護タクシーで開業を考えている人でしょう。
介護タクシーは一般的に開業のリスクが低いと言われています。なぜリスクが低いと言われているのでしょうか。
それは車一台で開業出来るという噂があるからです。
そんな噂があっても、実際は違うのではないか?お金も意外にかかるのではないか。とお考えの方もいますよね。
答えとしては、半分は正解です。
車を1台所有していること以外にも独立するための条件があります。
超高齢社会という問題を背景に、介護タクシーの需要は大きくなるという意見が一般的です。特に都市部以外では交通手段が足りていないので、介護タクシーのが担う役割は大きくなると言われています。
このページを読むことで、個人事業主が介護タクシーを車一台で起業するために必要なことを知ることが出来ます。
介護タクシーの開業に必要な資格
前提として自分が今所有している車を介護タクシーに使う。運転手は自分で他に誰も雇わない。
この条件下で全く問題なく独立出来ます。
他に2つ求められるものがあります。他に必要なものは次の2つです。
タクシーの許可ですが、運転の実務経験等は一切問われません。
それぞれ確認しましょう。
第二種運転免許とは
第二種免許とはプロのドライバーになるための資格です。
タクシーの運転手やバスの運転手は皆取得しています。
一般人が取得している免許は第一種運転免許です。一種免許では介護タクシーの許可はおりません。一般の方と同じ運転技術、知識量ではダメなのは当然ですね。
2種免許の取得は教習所に通うのことが一般的です。費用は20~30万円ほどかかりますが、期間は1か月程度で取得出来ます。
教習所に通うメリットはプロのドライバーの心得や運転技術を基本から取得出来ることです。
また教習所の中には教育訓練給付制度が利用出来る学校があり、18万程で受講できるそうです。受講条件等ありますので教習所でご確認ください。
二種免許の費用をおさえたい
第二種運転免許を取得するための費用を一番抑える方法は何でしょうか。
極端な例ですがタクシー会社に勤めて運転手として働くことあげられます。
第二種免許を取得してない人でも求人があり、免許取得費用を支援してくれる会社があります。
開業を中長期的に考えているならば、タクシー会社で働きながら接客を学ぶことも選択肢の1つとして良いでしょう。
ただし、会社にもよりますが最低何年かは勤務する期間などの規約があります。ご自身の計画と照らしあわせて、選択肢として有効か確認してください。
申請時に二種免許を持っていなくても大丈夫か?
なるべく早く独立したい人で第二種免許を持っていない人は、まず二種免許を取得しないと申請出来ないのでしょうか。
そうではありません。
免許取得までのスケジュールと、通うスクールの情報を伝えれば大丈夫です。
ただし二種免許を取得しないと許可証は交付されません。お気を付けください。
介護系の資格
介護タクシーに利用する車両が福祉車両ではない場合は、運転手に介護系の有資格者であることが必要です。
介護タクシーの事業で認められる介護系の資格は次の3つです。
まだ資格を持っていない人は②の介護職員初任者研修を受講しましょう。
費用も時間も抑えられ、一番手軽に取得出来ます。
介護職員初任者研修についてはこちらの記事をご覧ください。
・その条件とは第二種免許と介護系の資格
・介護系の資格を取得するのであれば、介護職員初任者研修
・福祉車両を使えば介護の資格はなくてもいい
まとめ
介護タクシー事業は車を1台持っていれば個人事業主で開業出来ます。
その場合、二種免許と介護系の資格が求められます。
ただし介護系の資格は事業に使用する車両を福祉車両にすれば必要ありません。
今お持ちの車両(一般車両)では介護系の資格が必須ということです。
福祉車両を一括で買うお金はなければ、リースやローンでも大丈夫です。中古であれば150万円ほどで購入出来ます。選択肢の1つとして、創業融資もあります。
このように介護タクシーを開業する方法は多くあります。
興味のある方は次のリンクから福祉車両、創業融資についてご確認ください。
・介護タクシーで開業!福祉車両を買うか悩んだときに確認すること
介護タクシーは儲かる?
介護タクシーは儲かりますか?とよく聞かれます。
今後とも超高齢社会の日本では介護タクシーの需要が高まっていくと予想されます。介護タクシーは都心部から離れれば離れるほど輸送機関が足りていません。非営利法人が格安で介護タクシー事業をしている地域も多々あります。
地域とサービス内容によればチャンスはあると私は考えています。
個人的な意見ですが介護タクシーのこれからの需要について書きました。介護タクシーの今後のニーズと所感についてはこちらの記事からご覧ください。
介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ
介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。
いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。
そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。
このサイトをここまで読んだあなたは
・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」
・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」
・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」
等々、悩んでいませんか。
当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して
・最短×格安で許可の取得
・事務手続きの軽減化
・最適なソリューションによる安心感
これらをご依頼人に提供することに成功しております。
依頼を受けた後も、
・時間と費用を最大限カットしたサービス
・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル
・許可後の法的安定性を見据えた申請
この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。
当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。
また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。
どうかお役立てください。
介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。
当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F
電話番号 03-6796-3064
FAX 03-6732-3063