介護タクシーで開業後に他県に営業所を新設する手続き
営業所(支店)を増やすことを考えている人向けの記事です。新設手続きの認可が下りるまで、その支店では営業は出来ません。記事内では手続きに必要な書類と注意点をまとめています。
介護タクシーの許可を取得して事業を継続していくと、申請時の内容と現状が違ってくることがあります。
変更が生じた場合、介護タクシーは許可が必要な事業なので変更点を届出す義務があります。
変更点の一つに事業の拡大に伴う営業所の新設手続きがあります。例えば今までは東京都にしか営業所がなかったが新しく神奈川県にも事業所を開く場合、どのような手続きが必要でしょうか。
再び他県で許可を取得しなくてはいけないのでしょうか。
この記事を読むことで介護タクシーの営業所の新設手続きを知ることが出来ます。
事業計画の変更認可申請の提出
事業所を新設する際に必要な手続きは変更認可申請が該当します。
既に介護タクシーの開業許可は取得していますので再び許可を取る必要はありません。
新設する営業所を管轄する都道府県の運輸局に書類を提出することで認可が受けられます。
営業所の条件
介護タクシーの営業所や車庫は条件が厳しく決められています。
新設する営業所と車庫もその要件を満たしている必要があります。
この条件を全て満たさないと営業所として認められません。
新たに契約する場合は、要件に注意しましょう。
添付書類
営業所の新設手続きの変更認可申請書に添付する書類を確認しましょう。
以上です。
まとめ
営業所の新設には要件を満たした車庫と営業所を準備し認可を受ける必要があります。
結局、新設する営業所はもちろん本店でも人員、車庫、車両など全ての要件を満たせていないと変更の認可申請は認められません。
また認可が下りるまで、新設される事業所で営業は禁止です。営業は認可後です。認可が下りるまで1ヶ月ほどがかかるため、最低でも事業を始める3ヶ月前には動きましょう。
細かな手続きは都道府県により異なります。新たな営業所を管轄する運輸局で確認しましょう。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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