介護タクシー開業 Q&A

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

東京都新宿区の行政書士の上田です。

介護タクシーの開業許可申請を得意としております。

多くの事業所様からいただいた開業に関する質問を基によくあるQ&Aを作成しました。

これから開業する方からの不安に対する回答や、具体的な許可要件に対する回答等数多くお答えしております。漠然とした不安をお持ちの方や申請書を作成中の方にもお役にたてれば幸いです。

なお、当事務所は全国対応ですが主に関東の許可基準に準拠して回答しております。

関東以外の方は取り扱いが異なる点につきご了承ください。

質問カテゴリー


実際にあったお客様からの質問

許可要件について

車両について

車庫について

営業所・休憩施設について

財産要件について

人員について

運賃について

お客さんについて

申請書について

個人事業主から多い質問

法人から多い質問

介護保険タクシーについて

ぶら下がり許可について

許可取得後について

当事務所について

その他の質問

 

実際にあったお客様からの質問

開業で悩んでいるお客様の生の声をまとめました!

Q 介護タクシーの開業許可を取れるか知りたいです。どうすればいいですか。

A まずは、お電話かメールで連絡ください!

お電話であれば5分ほどで許可が取れるか判断いたします。

Q 開業を考えています。何か月前から取り組むものですか?

A だいたい開業予定日の6~8か月前から動きだせばいいでしょう。

許可が下りるまで2ヶ月ほどかかり、その他の広告等の活動に半年くらい時間を割くことが出来ます。

Q 定年後開業したいです。許可に年齢制限はありますか?

A いいえ、年齢制限はありません。

他の許可要件を満たせていればどなたでも開業することが出来ます。

Q 介護タクシーを開業するにあたり必要な資格を教えてください。

A  絶対に必要な資格は二種免許です。

介護の資格は車いすを固定できる車両を使用する場合は必要ありません。

Q 開業にあたって資金はどれくらいあればいいですか?

A  人それぞれですが、許可を取得するためには200万円程度あればほぼ大丈夫です。

Q サラリーマンしながらでも開業許可は取れますか?

A  はい、取れます。

ただしお勤め先の就業規則等で禁止されている場合があります。少なくとも法律上は禁止されておりません。

会社とトラブルがないようにご注意ください。

Q 事業用車両をプライベートで使うことはできますか?

A いえ、できません。

プライベートで使わない車両をご準備ください。

Q 見守りのために健常者を載せることは出来ますか?

A お客さん一人だけじゃ生命の危険があるような場合は認められるようです。

なるべく載せてはいけないという考えが正しいようです。

Q 土日だけ開業するもの大丈夫ですか?

A はい、大丈夫です。

申請書上は労働基準法を(1日8時間、週40時間)を超さなければ特に問題ありません。

Q 免停になったことがあります。許可は取れますか?

A 免停になった時期によります。

少なくとも申請日から1年以内に免停になっていれば許可は下りません

また免停にならなくても、酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検行及び救護義務違反(ひき逃げ)等の違反をしていると許可は取得出来ないです。

Q 介護の資格を持っていません。開業出来ますか?

A はい、出来ます。

その場合、事業用車両を車いす等が固定できる車両にする必要があります。

Q 介護タクシーって儲かりますか?

A 儲かるという基準は人によって異なりますが、一般的なサラリーマン以上に稼いでいる事業所はたくさんあるという印象です。

間違いないことは介護タクシーのニーズはしばらくはあるということです。

いかに必要とする方にアプローチするかということが大事ですね。

Q どういう人が介護タクシー事業に向いていますか?

A 私の印象ですが明るくて人の話を聞くことが出来るフットワークが軽い人でしょうか。

私のお付き合いしている事業所さんでお客さんをたくさん獲得している方の共通点として感じます。

これだけ高齢者がいる社会なので、介護タクシーのニーズがないなんてことはありません。

色んな場所に顔を出すのが苦ではない人は向いていると言えるでしょう

Q 申請の丸投げをお願い出来ますか?

A 完全に丸投げということはできません。

というのも申請者にしか集められない書類があるからです。(例、駐車場の契約書や運転免許証のコピー等)

皆様には書類を集めてもらって印鑑を押すという作業はしてもらいますが、基本的には許可が下りるまで待っていただければ結構です。

Q 個人事業主で誰も雇わず車一台、持ち家でも開業出来ますか?

A はい、出来ます。

ただし他の許可要件を満たせていることが条件です。

Q 許可はどれくらいで下りますか?

A 申請書が受理されてから2~3ヶ月ほどです。

申請書を作成する期間も考慮すると4ヶ月ほどでしょうか。

Q 許可が下りれば、翌日にでも営業が出来ますか?

A 理屈の上では出来ます。

実際は事業用車両に変更したり任意保険に加入した後でないと営業出来ません。

早くても許可取得から1週間後が現実的ではないでしょうか。

Q 介護タクシーで独立するのに不安です。自分はやっていけますでしょうか?

A 何でも初めてやることは不安だと思います。

私も行政書士として独立したときは不安でした。今では独立して良かったと思っています。

介護タクシーは二種免許と車両が1台あれば開業出来ます。

開業リスクは小さいと言えるのではないでしょうか。

もし許される環境であれば、まずは一歩足を踏み出してみてはいかがでしょうか

Q 途中まで申請書を作成しましたが無理そうです。あとはお願い出来ますか?

A  はい、可能です。

書類が揃っていれば3日以内に申請出来ます。費用と作業時間を天秤にかけてご判断ください。

Q 上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所の報酬が他の行政書士と比べて安いのはなぜですか?

A まず行政書士は報酬を自由に設定出来ます。

当事務所は介護タクシーの申請を全国対応としていることもあり、許可取得の実績は他事務所と比べても豊富だと自負しております。

多くの経験から申請書作成にかかる時間を削減出来たこと等考慮して当事務所の価格を決めました。

安かろう悪かろうではないのでご安心ください

Q 異業種から介護タクシーの開業を考えています。業界未経験でも大丈夫ですか?

A 業界未経験から始めてうまくいっている事業所はたくさんあります。

お客さんに寄り添う気持ちと安全運転さえ心掛ければ、業界経験の有無はあまり関係ないと個人的に思います。

Q 人を雇う場合、厚生年金や健康保険に加入しないといけないですか?

A 個人事業主であれば健康保険、厚生年金の加入は原則必要ありません。

ただし、労災や雇用保険には加入しなくてはいけません。ここらへんは細かくなるのでお問い合わせください。

法人であれば社会保険、労災及び雇用保険への加入義務があります。

Q 田舎でも開業のチャンスはありますか?

A 個人的な見解ですが田舎こそ参入チャンスがあるのではないかと思います

田舎の定義を東京や大阪等の大都市圏以外と考えると、圧倒的に交通網が足りていない地域が各都道府県に局所的に存在していることは事実です。

そういう地域ではNPO法人等の非営利法人が福祉有償運送という、介護タクシーの認可運賃より安い料金で輸送を提供しています。

ボランティア的な輸送サービスがないと生活が成り立たないので、個人の輸送サービスのニーズがあるという証拠です。

ご興味がある方は『福祉有償運送+事業所一覧+おすまいの都道府県』で検索してみてください。

Q 介護タクシーと福祉タクシーの違いを教えてください。

A 両方とも同じものです。

どちらも通称です。

介護タクシーは正式には一般常用旅客自動車運送事業(福祉限定)といいます。

この福祉限定の福祉をとって福祉タクシーと呼んでいます。

Q 個人と法人どちらで開業するか悩んでいます。判断基準はありますか?

A 特に目的がなければ最初は個人事業主が断然オススメです。

法人になると手続きが増えますし、均等割りという売上額が低くても一定額の納税義務が生じます。

売上が初年度から1,000万を超える場合や訪問介護事業所の指定を受ける予定があれば法人で開業するべきです。

Q 旅行業の登録を受けないと介護タクシーの旅行の計画はしてはいけませんか?

A 日帰り旅行の計画だけなら旅行業の登録は不要です。

宿を手配したり他社に車を運転させるとなると旅行業の登録が必要になります。

Q 開業支援はしていますか?

A 私は行政書士なので法務の専門家です。

法務手続きに関するサポートは出来ますが、どうすれば儲かるかというような開業支援は行っていません。

Q 組合やグループに加入する必要はありますか?

A 必要ないでしょう

私に依頼した方は加入していなくても事業を継続出来ています。

どの業界にもいると思いますが、新人向けの不安を煽って儲けようとする事業は存在します。もちろん新人行政書士向けのビジネスもたくさんあります。

組合やグループに加入する必要はないと思いますが、事業所さん同士で助け合う必要はあるビジネスです。

詳しくはこちらをご参照ください。

Q お金があまりなく財産要件を満たせないです。方法はありますか?

A あります。

まずはお問い合わせください。

Q 介護タクシーの審査期間中に終わらせることはなんですか?

A こちらでご確認ください。

Q 介護保険タクシーの開業をしたいです。何が必要ですか?

A 次の条件を満たせば介護保険と連動する介護タクシーの営業が出来ます。

・法人格があること。

・訪問介護事業所の指定を受けていること

・車が2台以上あること

・過去2年間、無事故無違反の訪問介護員がいること

許可取得要件について

Q 許可から開業までの流れを教えてください。

A  次の①~⑥までの流れが一般的です。

①申請書を提出

②許可取得

③交付式に参加

④事業用ナンバー取得&任意保険に加入

⑤営業開始

⑥運航開始届

許可が下りたら、事業所向けに交付式が運輸局で開かれます。

そこで許可証を受け取れます。

事業用ナンバーと任意保険に加入すれば事業を開始しても大丈夫です。

事業の開始後に運航開始届を提出します。

提出期限は許可が下りた日から6ヶ月以内です。

Q 法令試験の対策はしてくれますか?

A まず関東エリアでは法令試験はありません。

関東以外の地域の方からの対策については、分かっている限りのことをお伝えするようにしています。

Q 国に支払う登録手数料はいくらですか?

A 3万円です。

交付式に参加する際に持っていきましょう。

Q 交付式ってなんですか?

A 許可を受けた事業所向けの法令遵守の説明会みたいなものです。

許可証が交付され、事業用ナンバーを取得する書類が渡されます。

日程及び場所は運輸局から複数日提案された日で、事業所所在地の都道府県の運輸支局が開催場所です。

Q 交付式には何をもっていけばいいですか?

A 3万円、印鑑、事業用に登録する車両の車検証です。

3万円は登録免許税です。

事業用に登録する車両に乗って運輸支局にいけば当日事業用に変更することが出来ます。その際必要な書類が車検証です。

 

資格について

Q 二種免許をもっていなくても許可申請出来ますか?

A はい、申請出来ます。

ただし、これから取得する計画が具体的にあることが条件です。

申請時に二種免許の取得スケジュールと通うスクールのホームページを印刷したものを提出します。

もちろん最終的に二種免許を取得しないと許可は下りないません。

Q 有効な介護の資格を教えてください。

A 介護職員初任者研修、ヘルパー2級、介護福祉士です。

手引きには色々書いていますが、上記3つの資格が現実的です。

まだ資格を持っていない人は介護職員初任者研修を取得しましょう

Q 運行管理者、整備管理者の資格持っていません。大丈夫でしょうか。

A  事業に使用する車両が4台未満であれば大丈夫です。

個人事業主で開業する場合は特に心配しなくて大丈夫でしょう。

 

車両について

Q 車両を持っていません。見積書でも許可は取れますか?

A はい、大丈夫です。

見積書とあわせて車検証又は登録識別情報等通知書もあればなお望ましいです。

Q 見積書で大丈夫とのことですが、申請後にその車両が他の人に買われてしまいました。許可は取り直しですか?

A 取り直しではありません。

運航開始前変更承認届という書類が必要になります。許可が下りているので届出が受理されれば当日に効力が発生します。

注意点としては、車庫の広さや財産要件等の当初の申請条件に適合するような車両を選ぶということです。

タントで見積書を出して実際はハイエースとなると車庫や財産の要件に抵触するおそれがあるということですね。

Q 車両は許可が下りる前に買った方がいいですか?

A 可能であれば許可後が望ましいです。

許可が下りないと購入車両が無駄になります。

Q 車いすを固定出来ますが、車検証上では車いす移動車ではありません。介護の資格は必要ですか?

A 車検証の型式の欄に『改』という文字があれば介護の資格は必要ありません。

Q 他の人から車両をもらって許可を受けたいです。名義変更は事前に必要ですか?

A 必要ありません。

車検証と譲渡証明書に相手方の印鑑があれば提出可能です。

Q 車両はリースと購入するのではどっちがいいですか?

A 事業所によって異なります。

あまり資金がない事業所はローンの見積もりでないと許可が取れないことがあります。

 

車庫について

Q 駐車場を賃貸しますが、使用期間が3年以上ありません。許可は取れますか?

A 次の方法で大丈夫なようです。

・自動更新する旨が契約書から確認とれること

・自動更新が書いていない場合は宣誓書を提出する

Q 賃貸借契約書には何が書いていないとダメですか?

A 次の文言が必要です。

・事業用で使用すること

・3年以上使用すること

・車庫の面積

・車庫の住所

・賃貸人、賃借人の氏名及び住所並びに捺印

Q 車庫の前面道路が狭いので許可は取れないと言われました。どうすればいいですか

A 自治体から通行認定を取得すれば大丈夫です。

詳しくは市役所の道路を管理している係にお尋ねください。

Q 車庫の目の前が私道です。どうすればいいですか?

A 道路の所有者から使用承諾書を取得しなくてはいけません。

法務局にいき、土地の所有者を確認しましょう。

承諾を得られない場合は他の車庫を契約するしかありません。

 

営業所・休憩施設について

Q 営業所に置かなくてはいけないものは何ですか?

A  パソコン、机、いす、電話、運送約款と認可証の掲示です。

運送約款と認可証は交付式でもらえます。

Q 営業所と休憩施設が一つの部屋でも大丈夫ですか?

A  大丈夫ですがパーテーションで間仕切りを設ける必要があります。

休憩施設はプライバシーが確保できるように、営業所からは完全に見えないようにしてください。

Q 一人でやっててもプライバシーの確保は必要ですか?

A はい、必要です。

Q 持ち家で開業したいです。賃貸借契約書はありませんがどうすればいいですか。

A 法務局にいき不動産の登記簿謄本を取得してください。

その際、所有権者が申請者以外にもいる場合はその人の使用承諾書が必要です。

Q マンションの1室も営業所にしてもいいですか?

A 大丈夫ですが、そのマンションの規約に事業用で使える旨が書かれていないとダメです。

マンションの監理組合に確認しましょう。

Q これから新たに部屋を借りる予定です。何を注意して選べばいいですか?

A 次の点にご注意ください。

・レンタルルームでないこと

・事業用で使えること

・営業所と休憩施設をそれぞれ設けられること

・駐車場から1km以内の距離にあること

・(訪問介護もする場合)部屋が2部屋以上あること、手洗い場とトイレの占有権があること(他の事業書と共同で使わないという意味)

Q 休憩施設はソファーでもいいですか?

A はい、大丈夫です。

Q 持ち家で普段寝ている部屋を休憩施設として使えますか?

A はい、使えます。

ただし営業所と仕切りがないとダメです。

 

財産要件について

Q 財産要件が難しいです。簡単に説明してくれませんか?

A 次のように解釈してください 。

①2ヶ月分の人件費と1年分の賃貸料、ローン及びに税金の合計額の半分

②2ヶ月分の人件費と設備代金+1年分の税金の合計額

①、②の両方を満たす金額以上が預金としてあることです。

Q 人件費はいくらくらい計上すればいいですか?

A 1ヵ月あたり18万円くらいです。

Q 銀行にお金があることの証明方法は?

A 残高証明書を提出します。

銀行の窓口で発行するも書類で、原本提出です。

Q 通帳のコピーではダメですか?

A ダメです。

必ず残高証明書をご準備ください。

Q 残高証明書の注意点を教えてください。

A 申請日から1ヶ月以前の残高額でないといけません。

例えば10月20日に提出するのであれば9月21日以降の残高証明額の証明が要件を満たさないといけません。

また自治体によりますが、残高証明書は何回か提出が求められます。

その場合、申請書を提出した日から許可が下りる日まで残高証明書の金額が要件を下回ってはいけません

Q お金がないのでお金を借ります。借金だと財産要件は認められませんか?

A 借金でも大丈夫です。

残高証明書は預金口座の預金額を証明する書類なのでプロセスは問われません。

Q 融資がおりることがきまっています。財産要件は融資が下りたら満たせますが、融資が受けられることを証明すれば申請日にお金がなくても大丈夫ですか?

A ダメです。

申請書の提出日時点で財産要件以上の金額が預金口座にあることが必要です。

銀行のスタンスとして許可が下りたら融資するという条件が多いので気を付けてください

 

人員について

Q 自分ひとりで営業したいです。誰も雇わなくても許可は取れますか?

A 他の要件を満たせているか限り、1人でも許可は取れます。

他の自治体では運転手と運行管理責任者を別々の人にしないと許可が下りないこともあります。

Q 介護の資格を持っている人を雇えば、車いすを固定しない車両でも許可を取れますか?

A はい、許可は取れます。

ただし営業時間中は常に有資格者がいなくてはいけません。人件費がかかるので財産要件には気を付けましょう。

Q 二種免許を持っていません。もっている人を雇えば大丈夫ですか?

A はい、大丈夫です。

ただし、週に20時間以上働く雇用契約でないといけません。他にも細かい規定はありますが、正社員同等として雇用することが必要とお考え下さい。

 

運賃について

Q 運賃は自由に設定出来ますか?

A いえ、できません。

自動認可運賃表というエリアごとに定められた範囲でないと設定できません。

また車両の大きさにより運賃が異なります。

Q 迎車料金は設定出来ますか?

A はい、出来ます。

初乗り料金以内の金額でああることが条件です。

固定料金でもスリップ制でも設定出来ます。

Q スリップ制って何ですか?

A 迎車中でもお客さんを乗せていると同じ扱いになる迎車料金です。

ただし限度額は初乗り運賃までです。

例えば2.0km以上離れたお客さんを迎えにいく場合、お客さんを乗せて走り出した瞬間から通常運賃での加算運賃が発生します。

Q タクシーメーターをつけない場合どうすればいいですか?

A 時間制の適用になります。

運賃は距離制と時間制で大別でき、距離制を採用する場合はタクシーメーターが必要ですが時間制であればタクシーメーターは必要ありません。

 

お客さんについて

Q 車いすの人がいた場合、予約なしでも乗せていいですか?

A いえ、ダメです。

介護タクシーは完全予約制です。

Q どういうお客さんを乗せていいですか?

A 次の人達とお考え下さい。

・介護保険認定の要支援者または要介護者

・身体障害者手帳所持者

・愛の手帳所持者

・精神障害者保健福祉手帳所持者

・その他、移動困難者として個別に許可した方

 

申請書について

Q 提出先はどこですか?

A 各都道府県の運輸支局です。

Q 申請書の財産要件の税金の調べ方を教えてください。

A このページをご覧ください。

車検証を見て該当車種区分をご確認ください。


個人事業主からよく受ける質問

Q 車1台、自分1人で許可を受けることはできますか?

A はい、出来ます。

もちろん他の要件を満たせていることが条件です。

Q 開業したら何をすればいいですか?

A 税務署に個人事業主の開業届を提出して下さい。青色申告する場合はあわせて提出しましょう。

一人親方で特別加入の労災に加入する場合は労基署に申請してください。

また屋号で銀行口座を開設する場合はそれも取り組みましょう。

Q 個人で営業していましたが法人化したいです。許可は取り直しですか?

A いえ、取り直しではありません。

許可の譲渡申請が必要です。個々の案件によって必要な書類が異なりますのでまずはお問い合わせください。


法人からよく受ける質問

Q 許可に必要な定款の事業目的を教えてください。

A 絶対に必要な文言は一般常用旅客自動車運送事業です。

詳しくはこちらでご確認ください。

Q 人を雇う場合、厚生年金や健康保険に加入しないといけないですか?

A  はい、加入義務があります。

Q  週に30時間以内で働く人でも社会保険に加入させなくてはいけませんか?

A 提出書類としては、会社が社会保険に加入したことを確認できるものです。

個々の人が加入したことまでは求められません。よって不要です。

 

介護保険タクシーについて

Q 介護保険タクシーって何ですか?

A 訪問介護サービスの一環として介護タクシー事業者のみ認められているサービスがあります。

それを通院等乗降介助といいます。

通院等乗降介助のサービスを提供できる介護タクシーを巷では介護保険タクシーと呼んでいます。

Q 通院等乗降介助とは何ですか?

A 通院に乗降介助が必要な要介護者等に提供するサービスです。

取り扱いはが自治体によって異なり、解釈も数多くあるのでケアマネジャーに算定の可否を相談してご提供ください。

Q 介護保険タクシーのメリットは?

A 運賃が安く提供出来ることです。

本来であれば介護タクシーは自動認可運賃の範囲でしか認められていませんが、その範囲内であれば運賃を安くすることが出来ます。

これを介護運賃といい、例えば100m10円等と自由に設定出来ます。

通院習慣がある要介護者等には低コストで輸送サービス及びに介護保険サービスの提供が可能になります。

Q 介護保険タクシーを始める場合には何の許可が必要ですか?

A 次の3つの許可が必要です。

・介護タクシー

・訪問介護事業所

・自家用有償旅客運送

 

自家用有償旅客運送について

Q 自家用有償旅客運送って何ですか?

A 雇用する訪問介護員が通院等乗降介助を提供する場合に必要な許可です。

本来、人を輸送して金銭を授受するためには二種免許が必要です。

ただし自家用有償運送の許可があれば二種免許を持たない訪問介護員でも輸送サービスを提供しても良いとなります。

Q 自家用有償運送の許可が欲しいです。要件を教えてください。

A 要件は次の通りです。

・申請日から2年間、無事故無違反の訪問介護員

・訪問介護員が自家用有償運送の講習を受けていること

・訪問介護員が雇用されていること

Q ぶら下がり許可ってなんですか?

A 自家用有償旅客運送のことです。

介護タクシーの許可がないと取れないのでぶら下がり許可と言われています。

Q ぶら下がりに使う車両は事業用じゃなくていいんですか?

A はい、自家用車両で大丈夫です。

むしろ事業用車両は使うことができません。

自家用車は訪問介護員が所有しているでも、法人が所有している場合でも許可の対象です。

Q 訪問介護員の車両を使用する場合、車体表示はマグネットでも大丈夫ですか?

A はい、大丈夫です。

介護タクシーの車体表示はマグネットではだめですが、ぶら下がり許可はマグネットでも認められています。

Q ぶら下がり許可の注意点を教えてください

A ぶら下がり許可は事業所単位に許可が下りるわけではなく、訪問介護員ごとに許可が下りる制度です。

つまりAさんは自家用有償旅客運送をしてもいいという許可なので、それだけでは他の雇用するBさんは通院等乗降介助を提供できません。

Bさんにも通院等乗降介助をさせたければBさんの許可申請が必要です。

 

許可取得後について

Q 許可が下りました。まず何をするべきですか?

A 交付式に参加しましょう。

続いて事業用ナンバーの取得、任意保険への加入を済ませます。

Q 運航開始届に必要な書類は何ですか?

A 次の書類です。

・営業所、車庫の写真

・事業用車両の車検証

・任意保険の証券

・社会保険、雇用保険に加入したことを証明する書類(該当者のみ)

・就業規則の写し(該当者のみ)

Q 運航開始届を提出しました。あとは手続きはありますか?

A 開業手続きとしてはありません。

今後は年に1回の輸送実績報告書の提出が必要です。毎年5月31日までに提出しなくてはいけません。

詳しくは交付式でご確認ください。

Q 介護タクシーには車体表示が必要と聞きました。マグネットでも大丈夫ですか?

A ダメです。

カッティングシートかペイントのみです。

Q 介護タクシー車内の掲示物は何ですか?

A 認可証の写し、割増賃金のシール、運転手情報です。

詳しくはこちらをご確認ください。

Q 写真の撮影方法がわかりません。教えてください。

A こちらの写真マニュアルをご参照ください。

Q 増車したいです。届出ですか、それとも認可申請でしょうか。

A 新規申請時に車庫を何㎡で提出していたかにより変わります

例えば土地付きの持ち家で車庫が広大であれば届出で済みますが、車1台分の広さの賃貸借契約で許可を取得したのであれば認可申請が必要です。

最大の違いは届出は書類を出せばすむのに対し認可は再度賃貸借契約書や道路幅員証明書等の申請書類が求められ2~3ヶ月ほど増車まで時間がかかることです。

Q 介護タクシーは駐車禁止の除外が受けられると聞きました。

A 事業用に使う車両が車いす移動車と表記されている車両のみ対象となります。

ご希望の方は駐車禁止除外標章の取得と検索してください。東京都では警視庁で申請します。

 

 

当事務所について

Q 土日しか連絡できません。土日は対応していますか?

土日でも大丈夫です。

メールも電話もつながります。折り返す場合は070-5461-5752でおかけします。

Q 介護タクシー以外の仕事も相談してもいいですか?

A はい、大丈夫です。

運送業関連、介護保険法及び障害者総合支援法に基づくこともご相談下さい。

Q 上田貴俊行政書士への介護タクシーの相談件数はどれくらいですか?

A ホームページだけで言えば月間20~30件ほどです。

Q どういう内容が多いですか?

A 相談内容は新規開業のご相談や、許可要件を満たすための解決方法が多いです。

Q 関東以外でも許可申請の代行のお願いは出来ますか?

A はい、全国対応で承っております。

都道府県別で許可の基準が若干異なりますが、実績があるのでご期待に添えるはずです。

Q 全国対応ってどういう風に申請するんですか?

A お問い合わせいただいたら、開業マニュアルなるものをお送り致します。

そこに収集していただきたい書類と集め方が書いてあるので、収集後に当事務所にご郵送いただきます。

あとは私と行政でやり取りするので許可が下りるまでお待ちください。

Q 今まで不許可になったことはありますか?

A ありません。

申請者が免停や過去に運送業でトラブルを起こしていたら許可は下りませんが、それ以外であれば何とか出来ると思っています。

Q 他の事務所に断られました。それでも相談していいですか?

A もちろんです。

断られた理由にもよりますが、最大限サポート致します。

Q 上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所に依頼するメリットは何ですか?

A 皆様の事業に専念する時間を、低コストかつ低ストレスで提供できることではないでしょうか。

許可の実績はもちろん、これから事業を立ち上げる方のお気持ちは分かりますので色々とご相談できると思います。

Q 上田貴俊ってどんな人?

A ご挨拶に簡単な自己紹介を載せました。

またブログも書いております。ご興味があればご覧ください。

 

その他の質問

Q 民間救急の認定を受けるためにはどうすればいいですか?

A まず介護タクシーの許可が必要です。

その後、消防署で開催される患者搬送乗務員基礎講習を受講してください

この条件を満たした後、最寄りの消防署で民間救急の認定申請書の提出が必要です。

Q デイサービスをしています。デイサービスの送迎車両を介護タクシーの車両として使用してもいいですか?

A 原則的にはダメです。

デイサービスの送迎は自家用車である必要があるためです。

Q 上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所を利用する場合、お金はいつ発生しますか?

A 申請書が受理された段階でご請求いたします。

受理されるまではお金がかかりませんのでご安心ください。

Q 行政書士に依頼するのが初めてで不安です。

A あまりご心配する必要はありません。

ご不安であれば質問いただければ回答致します。

お気軽にご連絡ください。