介護タクシーの車体の外側表示のルール。マグネットではダメ?
思い出すと介護タクシーの車両の側面には事業所の情報が書かれていますよね。あの表示を介護タクシーの許可制度では車体表示と言います。
車体表示には細かいルールがあり、ルールに通りの表示になるまで指導を受けます。
中でも、よくいただく質問が車体表示はマグネットでいいかという質問です。その問にもこの記事でお答えします。
この記事を読むことで介護タクシーに関する車体表示のルールを知ることが出来ます。
介護タクシーの車体表示のルール
介護タクシーの車体表示に関するルールを確認しましょう。
使える文字
使える文字の種類は限定されています。
さらに文字の大きさは縦横50ミリメートル以上です。
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字
※☆、♪などの記号は使えません
※ローマ字はブロック体に限ります
車体表示は明瞭な文字で色の識別がはっきりしていることと決められています。お客さんにしっかり認識してもらうための決まりです。
また次のような飾り文字は不適切です。
表示事項
車両の両側面に表示義務があります。
・事業者の氏名又は名称もしくは商号
・限定(福祉)
以上の2点は必ず表示します。
こちらでご確認ください。
表示する場所
車両表示は車の形状により表示する場所が決められています。
自分が使用する車両と見比べてください。
②の部分に限定(福祉)
と表記します。
介護タクシーの許可後に特別な手続きをしていなければ②は「限定(福祉)」になります。
表示する文字の素材は?
車体表示はペイント等で表示すると規定があります。
ペイント以外にもカッティングシートでも可能です。ただしマグネットは認められていません。
簡単に取り外しが出来るもはダメです。
車体表示は運輸開始届出の写真で確認されます。マグネットで写真を提出しても、変更が求められ再度届出を提出することになるでしょう。
なぜマグネットでも車体表示が可能だという情報が流布しているかというと、ヘルパーの輸送許可のことを言っているのだと思います。介護タクシーに似ているけど介護タクシーの許可制度ではないものです。
条件を満たせば、雇っているヘルパーさんの自家用車で要介護者を輸送出来ます。その場合の事業者情報はマグネットで表示すればいいです。ヘルパーの自家用車の運送についてはこちらの『介護タクシーで開業!便利な自家用自動車有償運送事業許可とは』をご覧ください。
あくまでも介護タクシーの許可のみであればマグネットは不可です。少なくとも関東運輸局は認めていません。
運輸開始届の詳細についてはこちらの『介護タクシーの開業前に終わらす手続き。運輸開始届のまとめ』でまとめています。
まとめ
車体表示に関するルールは以上になります。
マグネットではダメです。
審査期間中にペイントの文字の大きさやレイアウトを車の販売店や塗装屋に相談すると、流れはスムーズになります。審査期間中にすべき手続きについてはこちらの『介護タクシーで開業!許可の審査期間中に終わらせるべきこと』をご覧ください。
この記事を読んで障碍に関するシンボルマークはなくてもいいの?と思った方もいると思います。
障碍者のためのマークは任意です。ご自身の介護タクシーの特徴を考え必要であれば付けてもいいのではないでしょうか。
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行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
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