介護タクシーから介護保険が適用するタクシーに変更する方法
既に介護タクシーの営業許可を取得している事業所が、介護保険と連動する介護タクシーに変更するために必要な手続きをまとめています。既に訪問介護事業の指定を受けていれば2ヶ月ほどで変更手続きが完了します。
介護タクシーの営業許可を既に取得している事業所が介護保険と連動する介護タクシーに事業形態を変更することは可能です。
介護保険と連動すると介護運賃の適用、ぶらさがり許可が取得出来るなどメリットがあります。
では具体的にはどういう手続きが必要なのでしょうか。
この記事を読むことで介護タクシー事業所が介護保険と連動する介護タクシーに変更するための手続きを知ることが出来ます。
介護保険タクシーに変更するための手続き
介護保険が適用する介護タクシーに変更するためには次の手続きが必要です。
一つずつ確認しましょう。
法人を設立
介護保険と連動する介護タクシーを始めるためには法人格が必要です。
なぜなら介護事業者の許可要件が法人格だからです。
法人は株式会社・合同会社・NPO法人などを指します。既に法人の許可事業者は。定款に必要な項目が書かれているか確認しましょう。
次の2つの事業目的は絶対に記入しましょう。
・一般乗用旅客自動車運送事業
・介護保険法に基づく訪問介護事業
介護タクシーの定款については介護タクシーの許可取得に必要な定款の事業目的は何?でご確認ください。
訪問介護事業の指定申請
法人の設立完了後、訪問介護事業の指定申請が必要です。
訪問介護事業は訪問介護員やサービス提供責任者などの有資格者を雇用しなくてはいけません。
人員要件等は訪問介護事業所としての指定要件を分かりやすくまとめたでご確認ください。
指定まで2ヶ月ほどかかります。
事業譲渡手続
訪問介護事業の指定申請と同時に事業譲渡手続きを行います。ただし譲渡手続きは必要に応じてです。
事業譲渡手続きとは既に許可を受けている事業所が新たな主体に許可を譲渡させる手続きです。つまり許可の主体が変わらない場合は事業譲渡手続は必要ありません。
事業譲渡手続きが必要なケースは、個人事業主の介護タクシーの業者が法人を設立して許可を譲渡する等です。
介護運賃認可の申請
介護運賃の認可申請をします。
既に認可されている運賃はケア運賃といい、自動認可運賃表から選んだものです。それに対し介護運賃はケアプランに基づく輸送対価を指し事業所が任意で設定出来ます。
通院等乗降介助の体制届出
事業譲渡の完了後&訪問介護事業の指定を受けた後に体制届出の変更手続きを行います。
訪問介護事業の体制届出に必要な書類は介護タクシーの許可証の写しです。
手続きは以上です。
まとめ
・法人格が必要
・訪問介護事業の指定を受ける必要
・ケアプランに基づく輸送の利用者が見込める場合、変更する時期かも
いかがでしょうか。
介護保険と連動する介護タクシーに変更するのに必要な期間は事業所ごとに異なります。
短くて2ヶ月、長くて4ヶ月とお考え下さい。
介護保険と連動する介護タクシーを始めるのに適した事業所の目安は次の通りです。
・既に訪問介護事業の指定を受けている
・通院習慣がある利用者数をある程度見込める
この条件だと、導入コストが低く収入も見込めるからです。使用する車両が足らなくなってきたら、ぶら下がり許可を取得して車両を増車しましょう。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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