介護保険タクシーを始める方必見!5分で許可手続きを完全理解
介護保険と連動する介護タクシー(以下、介護保険タクシー)を始めるためには、何個かクリアーすべきステップがあります。この記事では業界未経験な人が1から介護保険タクシーを始めるために必要な許可手続き、資金や資格等をまとめています。あなたは条件をクリアー出来るか確認しましょう。
介護タクシーは大きく2種類に分けられます。
一つは個人タクシーの一種である福祉輸送に限定されたタクシー。もう一つは訪問介護事業所の指定を受けた、介護保険と連動したタクシーです。
もしあなたが介護報酬と連動した介護タクシー事業を始めたい場合、最初にとるべき手続きは法人を設立することです。
このページを読むことで介護報酬と連動する介護タクシーの開業方法を知ることができます。
介護保険タクシー開業までの流れ
このページでは介護保険と連動した介護タクシーを便宜上、介護保険タクシーと表記します。
介護保険タクシー開業の流れを確認しましょう。
次の4つのステップで構成されています。
一つずつ確認しましょう。
①法人を設立する
まず法人を設立します。
法人とは株式会社に代表される会社です。なぜ法人格が必要なのでしょうか。
介護報酬を請求するためには介護事業所として指定(許可)を受ける必要があります。指定を受けるための条件が法人格を持つことです。
どの法人格がいい?
介護だったらNPO法人がいい?とお悩みの方はいませんか。
NPO法人はオススメ出来ません。設立条件が難しいからです。一人で始めるのであれば、株式会社が良いでしょう。
株式会社のメリットは社会的な認知度が高いので利用者や銀行の信用度があります。
それに比べて合同会社は知名度がない分デメリットですが、株式会社と比べると早く安く設立出来ます。こだわりがなければ介護事業の運営に適した法人と言えます。
また合同会社で設立して途中で株式会社に変更することも可能です。
定款の事業目的
法人を設立すると定款を作成します。
定款には会社の名前や住所や事業目的など会社の基本的な情報を載せます。
その定款の目的に必ず、介護タクシー事業を行うことができる旨の記載が必要です。詳しくは『介護タクシーで開業する場合の定款の事業目的には何を書く?』でご確認ください。
定款が認証されたら資本金を用意して、法務局に登記します。
②訪問介護事業所として指定をうける
法人に設立後に介護事業所として指定を受けます。
その中の訪問介護事業所の指定が必要です。訪問介護事業所として指定を受けるためには条件があります。
訪問介護の指定を受ける条件は『介護で開業!訪問介護事業所としての指定の受け方』でご確認ください。
この指定が下りるまでの期間は、1〜2カ月ほどかかります。
指定を受ければ介護タクシー業務以外にも訪問介護員等が利用者宅で身体介護等のサービスも提供出来ます。介護タクシーの利用者が集まりにくい時間帯に訪問介護サービスを提供することが一般的です。
また指定を受けた事業所は訪問介護員の自家用車を使用して介護タクシーのサービスを提供出来ます。つまり必ずしも会社の車両を購入する必要なく、事業を拡大出ます。
詳しくは『介護タクシーで開業!便利な自家用自動車有償運送事業許可とは』でご確認ください。
③介護タクシーの開業許可を申請する
訪問介護事業所として指定を受けた後に、介護タクシーの許可申請をします。
許可を取得するためには要件があります。
介護タクシーの開業を考えている人必見!5分で分かる許可要件でご確認ください。
その要件を満たしていることを許可証で証明します。申請書以外にも、その事実関係を証明する添付書類が求められます。申請書に必要な書類の一覧はこちらから確認ください。
許可が下りるまでは約2ヶ月ほどです。
④運行開始届等の提出
許可が下りたら、すぐに開業が出来ます。
しかし、営業を開始したことを報告しなくてはいけません
運行開始届を届け出ます。営業所や車庫の写真を提出します。
『介護タクシーの許可後に終わらす手続き。運輸開始届のまとめ』でご確認ください。
・訪問介護事業所の指定を受ける必要がある
・法人が主体となり介護タクシーの許可を申請する
・まずは個人事業主で介護タクシーを始めてから法人化もあり
まとめ
介護保険タクシーを始めるためには4つのステップがあります。
訪問介護事業所として指定を受けるためには有資格者を雇用するなど、まとまった資金が必要です。いきなり人を雇うことに抵抗があるならば、まず個人事業主として介護タクシーを始めることをお勧めしています。
事業がうまくいってから法人化すればいいからです。また許可は譲渡出来ます。
もし将来的に介護保険タクシーに変更するとお考えの方は『介護タクシーから介護保険タクシーに変更する方法』をご覧下さい。
特に資本に不安があるのであれば創業融資を活用しましょう。原則、無担保無保証で融資が受けられます。『介護事業で創業融資!介護こそ融資を受けるべき理由』で必要かご確認ください。
介護の資格をこれから取得する人はこちらの業界未経験の人が一番早くとれる介護系資格の記事をお役立てください。
介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ
介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。
いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。
そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。
このサイトをここまで読んだあなたは
・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」
・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」
・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」
等々、悩んでいませんか。
当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して
・最短×格安で許可の取得
・事務手続きの軽減化
・最適なソリューションによる安心感
これらをご依頼人に提供することに成功しております。
依頼を受けた後も、
・時間と費用を最大限カットしたサービス
・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル
・許可後の法的安定性を見据えた申請
この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。
当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。
また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。
どうかお役立てください。
介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。
当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F
電話番号 03-6796-3064
FAX 03-6732-3063