介護タクシーの送迎中に駐車禁止違反の罰則を避ける手続
介護タクシーの事業中に駐車禁止違反の切符をきられないための手続きをまとめています。使用する車両が福祉車両であれば、基本的に適用対象です。記事内で必要手続きをご確認下さい。
介護タクシーも一般車両と変わることなく駐車禁止の切符が切られます。
しかし除外手続きの申請すると、駐車禁止違反の除外対象車両になります。
除外がないといくら要介護者を移送中であっても、駐車禁止違反をすれば反則です。
もし運転手と介護サービスを提供する人が同一人物であれば、車両に誰もいなくなります。介護に時間がかかることもあります。
特に個人事業主が1人で輸送する場合は必ず申請手続きをしましょう。
この記事を読むことにより駐車禁止違反除外の対象車両になる手続きを知ることが出来ます。
駐車禁止等除外標章交付申請書を書く
駐車禁止の対象外車両になるためには、駐車禁止等除外標章交付申請書を提出します。
申請書が受理されれば駐車禁止の標章が発行されます。
事業中に監視員に見える位置に置きます。
東京都の場合、申請窓口は警視庁になります。平日の8時半~17時が受付時間です。
申請書の見本です。ダウンロードはこちらからどうぞ。警視庁のHPでもダウンロード出来ます。
申請書に必要な添付書類
申請書に添付する書類が3点あります。
駐車禁止等除外標章交付申請書に添付する書類は次の通りです。
それぞれ確認しましょう。
介護タクシーの許可書の写し
介護タクシーの許可を取得すれば許可書が交付されます。
そのコピーを提出が求められます。
車検証
介護タクシーとして利用するの車検証の写しが必要です。
使用権限が許可証の事業所名と一致している必要があります。
実はこの駐車禁止の標章を受けられる車両は福祉車両に限定されます。一般車両を使用する場合は駐車禁止除外の対象になりません。
福祉車両であることの確認は車検証の車体の形状で判断されます。
車体の形状が車いす移動車と表記されていないと申請は受理されません。
写真
車の登録番号が分かるように正面から写したものを1枚。
スロープや車いすのリフトが作動していることを確認できるように車を後ろから撮影した写真を1枚。
添付書類は以上です。
注意点
申請書が受理されても全ての場所で駐車禁止が除外されるわけではありません。
例えばですが、交差点の5m手前や横断歩道などが挙げられます。詳しくは警視庁のホームページでご確認下さい。
また必要以上の長時間の駐車や、事業と関係ない時間は駐車禁止が除外されません。
申請書の書き方の簡単まとめ
申請書自体は難しくないです。
簡単にですがまとめたのでご確認下さい。
まとめ
駐車禁止の違反を避けるためには手続きが必要です。
福祉車両を使用する事業所にはメリットしかありません。
駐車禁止が頭に過ってサービスが雑になってはいけません。安心してサービスを提供するためにも福祉車両を使用する事業者は必ず駐車禁止除外の申請をしましょう。
また駐車する場所には注意しましょう
交差点の手前に利用者の居宅があっても、そこには駐車できません。交差点から5mは離れた場所に注意しましょう。
*申請内容や添付書類などはローカルールールにより微妙に異なります。必ず管轄の警察暑に添付書類等は確認してください。
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特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
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