介護タクシーは個人事業主と法人のどっちがメリットある?|許可
これから介護タクシーを個人事業主か法人のどちらで始めるか悩んでいる人向けの記事です。それぞれのメリット、法人だからこそ出来るサービスをまとめています。
介護タクシーをこれから始める人の代表的な悩みの一つは個人と法人どちらで起業するかということでしょう。
介護タクシーは個人事業主と法人のどちらでも許可をとれます。
どちらも許可が取れるのであれば、税金や資金面だけで法人化の判断をすればよいのでしょうか。
いえ、そんなことはありません。
どちらでも許可は取れますが、提供できるサービスが異なります。あえて言えば法人の方が幅広いサービスを提供出来ます。
明確な違いとして法人は介護保険が適用される介護タクシー事業ができます。そのためには法人化して訪問介護の指定を受けなくてはいけません。
詳しくは介護保険タクシーを始める方必見!5分で許可手続きを完全理解でご確認ください。
では介護保険が適用されない介護タクシーは営業上不利なのかというと、そうではありません。介護保険が適用されない介護タクシーは数多く存在します。
法人化の一長一短を理解した上で、今後の決断をしましょう。
このページを読むことで介護タクシーは個人事業主と法人で許可を受けた場合のそれぞれの違いを知ることができます。
介護タクシーに介護報酬は必要?
法人化することで介護保険と連動した介護タクシーの事業が可能になると書きました。
実は介護タクシーと関係する介護保険サービスは通院等乗降介助のみになります。
通院等乗降介助とは居宅から通院先まで移動に介助が必要な人向けの介護保険サービスです。ケアプラン上必要と認められた利用者のみが算定できます。
通院等乗降介助の単位数は地域によりますが97です。
報酬は一回あたり1000円程度です。
言い換えると、この介護保険のために訪問介護事業所として指定を受ける必要があります。
訪問介護の指定を受けるためには法人を設立して、有資格者を雇わなくてはいけません。詳しくは介護で開業!訪問介護事業所としての指定の受け方でご確認ください。
もし、あなたが一人で気楽に独立したいのであればこの時点で介護保険と連動する介護タクシーとは馴染まないかもしれません。
ちなみに運賃と介護報酬は関係ありません。こちらの介護タクシーの運賃は介護報酬から請求出来る?許可が要る?に詳細が書かれています。
訪問介護の指定を受けた介護タクシーのメリット
介護タクシーは通院等乗降介助しか介護保険と連動していませんが、実は他にもメリットがあります。
次の2点です。
1つずつ確認しましょう。
介護運賃の適用
介護運賃とはケアプランで必要と認められた輸送をする際に事業所が任意で設定できる運賃を指します。
介護タクシーの運賃は一律、自動認可運賃表の中から選ばなくてはいけません。料金によって料金が大きく異なることはないです。
しかし介護運賃は自動認可運賃より安くなる分には、事業所の任意で定めることができます。
詳しくは医療機関の送迎車に介護タクシーを利用する場合のおすすめ運賃でご覧ください。
ぶらさがり許可
ぶらさがり許可とは通称です。
正式には自家用有償運送といいます。誤解を恐れずにわかりやすく言えば合法的な白タクです。
つまり雇用している訪問介護員等の自家用車を使用してケアプランで必要な輸送サービスを行えます。訪問介護員が二種免許を持つ必要もありません。
これにより法人名義で車を購入することなく増車手続きが容易になります。今後、増車手続きをして拡大化を考えている事業所は非常に魅力的な制度ではないしょうか。
興味のある方は介護タクシーで開業!便利な自家用自動車有償運送事業許可とはでご確認ください。
訪問介護事業の指定を受けるメリットは以上です。
つまり通院習慣のある方を主な顧客とするのであれば訪問介護事業の指定を受けるメリットはあると言えます。
個人事業主のメリット
個人事業主で介護タクシーを始めるメリットはとにかく初期費用を抑えられることです。
自宅を営業所、車庫にすれば新たな固定費用はかかりません。車両も既存の自己所有車を使用すれば(出来るのであれば)車の分も費用を抑えられます。
セダン型の車両でも自費サービスとして介助サービスがあれば、立派な介護タクシーです。
とにかく起業リスクを低くしたい人はまずは個人事業主で開業するのがおすすめです。
まとめ
・法人の方が提供できるサービスは多い
・個人事業主はとにかく初期費用を低く抑えられる
・よくわからなければ、まずは個人事業主で許可を取る
いかがでしたでしょうか。
個人事業主も法人もそれぞれメリットがあります。今後のビジョンをしっかり踏まえた上でご判断してください。
とりあえずよくわからなければ、個人事業主で開業することをおすすめします。将来的に会社を立ち上げても許可を引き継ぐことが出来るからです。その会社で訪問介護事業の指定を受ければ、介護運賃もぶらさがり許可も取得できます。
関心のある方は介護タクシーから介護保険タクシーに変更する方法でご確認ください。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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