介護タクシーの許可申請書を自分で書くその①~個人編~
介護タクシーの開業を考えている人にとって最初にぶつかる壁が許可申請書ではないでしょうか。
介護の知識、運転の技術には自信があるが、いかんせん事務手続きは得意ではない。行政書士に頼もうと思って調べたが、けっこう費用がかかる。出来れば自分で書けないものか。。
そのようなことを考えつつこのページに辿り着いたのではないでしょうか。
そんなお声に応えたいと思い、このサイトでは介護タクシーの申請書の書き方を発信しようと思います。どうぞご活用ください。
申請書の作成の前に許可の要件が満たせていることは確認出来ましたでしょうか。要件が満たされなければ申請書を書いても許可は取得できません。まだ確認していない方はこちらか『介護タクシーの開業を考えている人必見!5分で分かる許可要件』をご覧ください。
ただし、管轄の運輸局により申請書の書き方や必要書類が多少異なります。あくまでも手引きの要領でご覧ください。
まずは申請書をダウンロード
まずは申請書をダウンロードします。介護タクシーの申請書は一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定)になります。
ダウンロード先は地域を管轄する運輸局です。地域を管轄する運輸局のリンクはこちらになります。
私は関東を中心に業務対応をしていますので、関東運輸局の申請書をベースに書きます。
表紙の書き方
介護タクシーの申請書の表紙の記入方法です。
①申請年月日
申請年月日を記入します。
ここは何も書かずに空白の状態で申請窓口に持っていってください。窓口の係りの人が申請書が受理できる状態と判断されたときに記入します。
申請窓口は各都道府県の運輸局になります。
②申請者名
個人事業主であれば本人の名前を記入します。
介護タクシーの申請書の添付書類の1つに戸籍抄本があります。戸籍抄本の名前通りに記入します。
③捺印
申請書に捺印します。
認印でも実印でも可能ですが、実印にしておく方が無難でしょう。
④代表者名
個人事業主であればご自身の名前を戸籍抄本通りに記載します。
⑤申請者住所
ご自身が住んでいる住所、郵便番号、電話番号、FAX番号を記入します。
このページは代表者の情報以外には記入しないです。間違って営業所の住所や電話番号を記入しないようにしましょう。
➅連絡先
自分で申請書を作成する場合は、ご自分の連絡先を記入してください。申請書が受理された後、不備や追加の書類がある場合はこちらに連絡がいきます。
行政書士が書く場合は行政書士の連絡先を書きます。
介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ
介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。
いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。
そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。
このサイトをここまで読んだあなたは
・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」
・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」
・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」
等々、悩んでいませんか。
当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して
・最短×格安で許可の取得
・事務手続きの軽減化
・最適なソリューションによる安心感
これらをご依頼人に提供することに成功しております。
依頼を受けた後も、
・時間と費用を最大限カットしたサービス
・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル
・許可後の法的安定性を見据えた申請
この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。
当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。
また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。
どうかお役立てください。
介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。
当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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