介護タクシーの許可取得に必要な定款の事業目的は何?

介護タクシー 定款法人で許可が必要な事業を始める場合、定款に適切な事業目的が記載されていないと申請書が受理されません。

介護タクシーも許可が取得な必要な事業であることはご存知でしょう。しかし定款に何を書けばいいのか分からないというかたも多いと思います。

また定款の基本的なルールを知らないと登録免許税でも損をしてしまいます。

この記事を読むことで介護タクシーの許可に必要な定款の事業目的について知ることが出来ます

定款の概要とルール

定款とは、会社の運営方法をはじめとする重要な決まり事が書かれている書類です。

会社の名前を始め、資本金、役員の名前、設立日などが書かれています。この定款が認証されることにより公に会社の存在を知らしめる効果があります。

定款は会社を設立する場合に必ず必要な手続きとして定められ、ルールに沿った形で作成しないと会社は設立されません。会社の憲法とも言われています。

事業目的

定款の項目の1つに事業目的があります。

この事業目的の欄にこの会社が行う事業名が書かれていなければいけません。定款に全く書いていないことを会社が事業とし行うことは禁止されています。

なので許可が関係する事業は、役所は定款の事業目的を確認し、適切な事業目的がないと許可を出すことが出来ないわけです。

注意点!

定款の事業目的に記載されていないことはしてはいけません。

しかし定款にとりあえず書いておいて、すぐに行わないこと自体は特に問題ないです。あまりにも事業の振れ幅が大きいと不信感を持たれますが。

将来的に事業としてするかもしれないから、とりあえず定款の事業目的に書いておこうということは特に珍しいことではありません。しかも、定款を追加するには登録免許税という手数料みたいなものが追加1回あたり必要です。

しかし1回で事業目的を何個追加しても料金は変わりません。つまり追加するなら、なるべく少ない回数で手続きをするべきです。

以上が定款の基本的なルールです。

介護タクシーの事業目的に記載するべき項目

ケースバイケースですが次の事業目的を記入していれば基本的には問題ないはずです。

◆介護タクシーの定款の事業目的

1. 一般乗用旅客自動車運送事業

2. 患者、要介護及び高齢者等の搬送業務

3. 自家用自動車有償運送事業

4. 介護保険法に基づく訪問介護事業

5. 介護保険法に基づく居宅サービス事業

6. 介護保険法に基づく第1号事業

7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

9. 特定旅客自動車運送事業

10.介護保険法に基づく介護予防サービス事業

11. 前各号に附帯関連する一切の事業

並び順に決まりはありません。

1の一般乗用旅客自動車運送事業は絶対に書かれていないとダメです。この文字がなければ運輸局は申請書を受理しないか、もしくは許可を出しません。

2は民間救急の認定を受ける際に必要な事業目的です。民間救急についてはこちらの『介護タクシーで開業!患者等搬送事業者の認定基準』をご覧ください。

4~6は、介護運賃が適用される介護タクシーの事業を始める場合に必要なものです。訪問介護事業として指定を受ける事業所に必要な事業目的です。

7〜8は障害者の訪問介護事業所とお考え下さい。介護タクシーと親和性が高く、後々追加されるかたもいらっしゃいます。

3の自家用自動車有償運送事業は訪問介護員等の自家用車を使って要介護者を送り迎えする許可です。

訪問介護事業所として指定を受けていないと許可は取れません。ご興味があれば『介護タクシーで開業!便利な自家用自動車有償運送事業許可とは』でご確認ください。

将来的に訪問介護事業所として指定を受ける予定があれば記載しておいて損はないでしょう。

以上が介護タクシーの定款に記入すべき事業目的です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一般乗用旅客自動車運送事業だけは必ず事業目的に記入してください。介護タクシーの根拠となる法律が一般乗用旅客自動車運送事業法だから、書いていないと許可の出しようがありません。

ケアプランに基づく介護サービスを提供する場合は介護保険法に基づく訪問介護サービス事業の記載も必須です。必ず記入しましょう。

他の事業目的は念のためという意味合いもあります。

なぜなら定款の事業目的に書いてあっても必ず事業として営んでいることが求められているわけではないからです。

事業目的は追加するたびに手数料がかかるので、なるべく一括して記載しましょう。

電話受付

介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ

介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。

そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。

このサイトをここまで読んだあなたは

・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」

・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」

・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」

等々、悩んでいませんか。


当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して

・最短×格安で許可の取得

・事務手続きの軽減化

・最適なソリューションによる安心感

これらをご依頼人に提供することに成功しております。

依頼を受けた後も、

・時間と費用を最大限カットしたサービス

・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル

・許可後の法的安定性を見据えた申請

この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。

当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。

また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。

どうかお役立てください。

介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。

当サイト監修


行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所

〒160-0004

 東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F

電話番号 03-6796-3064

FAX 03-6732-3063