民間救急事業を始めたい方必見!5分で分かる認定基準
民間救急を始めるためには消防庁の認定基準をクリアーしなくてはいけません。認定を受けるにあたり必要なこと、注意点をまとめあしたのでご確認ください。
患者等搬送事業者という言葉はご存知でしょうか。
いわゆる民間救急ですね。
近年、救急車の適正利用の必要性から民間救急の普及が促進されています。代表的なケースだと救急車で運ばれてきた車椅子の患者さんをご自宅に帰す際に病院が利用しています。
乗務員が安全講習を受講しており、有事に備え備品が備えている車両のため安全性が高いからです。
もしあなたが民間救急を始めたい場合、消防庁から認定を受けなくてはいけません。
民間救急の認定基準を確認しましょう。
この記事を読むことで患者等搬送事業者(民間救急)の認定基準を知ることが出来ます。
動画でも民間救急の開業方法の解説をしています
動画を御覧いただける方はこちらからご視聴下さい。
患者等搬送事業者(民間救急)の認定基準
消防庁の認定基準は次の4つです。
一つずつ確認しましょう。
①介護タクシーの営業許可を取得していること
消防庁の認定には介護タクシーの営業許可が必要です。
しかし条件があります。車両が福祉車両であることです。介護タクシーはセダン型でも許可を取れますが、消防庁の認定を受けることは出来ません。
福祉車両については『福祉車両を買う前に必ず知っておきたいこと|介護タクシー許可』にてご確認ください。
②患者等搬送乗務員講習の受講を終えていること
消防庁の認定を受けるためには患者等搬送乗務員基礎講習の受講が必須です。
運転手や同乗者に受講義務があります。事前に申し込む必要があるので、地域を管轄する消防庁に基礎講習について問い合わせてみましょう。
乗務員基礎講習については【消防庁認定】民間救急の患者等搬送乗務員基礎講習の概要でご確認ください。
特例適任
原則は患者等搬送乗務員基礎講習の受講は必須ですが、有資格者であれば受講せずに乗務員として認められます。
このことを特例適任といいます。特例適任に該当する資格は次の通りです。
介護タクシーの許可を受けている事業者が特例適任に該当する資格者を直接雇用していれば認定基準に該当します。
もちろん有資格者が講習を受講することは問題ありません。
③車両の設備基準
適切な車両の使用が義務付けられています。
民間救急の車両は2つに分けられます。
一つは車イス対応のみの車両。もう一つは車椅子とストレッチャーの両方に対応する車両です。
前者であれば車椅子を固定出来る装置があればいいですが、後者は車椅子とストレッチャー両方とも固定出来る装置が必要です。上で述べた患者等搬送乗務員基礎講習の受講者数も関係します。
車椅子であれば受講者が1人で認定を受けられますが、ストレッチャーの場合は2人必要です。どちらで認定を受けるか明確にして受講者数を決めましょう。
換気装置とは患者の収容スペース部分に開閉自由な窓があればよく、無線機は携帯電話で大丈夫です。
④車両の携帯備品基準
車両内には救護品を備える必要があります。
指定されている備品は次の通りです。
全てを車両に備え付けます。
認定基準は以上です。
まとめ
・運転手と同乗者が乗務員基礎講習を受講する(出来れば2人)
・ストレッチャー対応にしたければ必ず2人受講する
・認定申請書は最寄りの消防署が管轄している
いかがでしたでしょうか。
これから介護タクシーの開業を考えている人で患者等搬送事業者として認定を受けるには認定条件も踏まえて車両を選びましょう。ストレッチャー対応であれば誰かを雇わなくていけません。
患者等搬送乗務員基礎講習は東京であれば、ほとんど毎月1回開催されていますが地域によってはあまり開催されていません。急いで認定を受けたいのであれば、東京で受講しましょう。
認定申請書は最寄りの消防署が管轄しています。直接問い合わせて入手して下さい。
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