介護タクシーの許可申請に必要な書類の一覧はこれだけ
介護タクシーの許可申請には添付書類が必要です。必要な添付書類の収集方法と、注意点を記事でまとめました。
介護タクシーの開業許可を取得するためには申請書を提出しなくてはいけません。
さらに申請書とは別に添付書類も求められます。
これから申請書を自分で作成するのであれば、同時進行でこちらの添付書類も用意しましょう。
このページを読むことで介護タクシーの許可申請に必要な添付書類を知ることが出来ます。
介護タクシーの添付書類(個人、法人共通)
申請書に添付する書類は個人と法人により異なります。
異なりますが、共通する書類もあるので最初に共通する書類を確認しましょう。共通する添付書類は次の通りです。
一つずつ確認しましょう。
営業所の使用権限を証明する書類
営業所とは介護タクシーの事務所です。
営業所と休憩施設は介護タクシーの要件です。つまり必ず準備しなくてはいけません。準備しただけでなく申請者に使用権限があることを証明します。
次の書類をご用意下さい。
・持ち家や購入したマンションを営業所に使う場合⇒登記簿謄本
・賃貸している場合⇒賃貸借契約書の写し
登記簿謄本は法務局で発行します。地番と家屋番号が必要です。
賃貸借契約書は不動産会社と契約した際の書類で結構です。ただし、使用目的と試用期間が適切なものになってない場合は別途、使用承諾書等を作成しなくてはいけません。
車両の使用権限を証明する書類
介護タクシーに使う車両の使用権限を証明する書類は次の通りです。
・自己所有車両⇒車検証の写し
・購入予定⇒車両の見積書(中古車の場合、車検証か登録識別情報等通知書も必要)
・リースの場合⇒リース契約書の写し
法人で許可を取得する場合、取締役が個人で所有する車両を使うことがあります。その場合は使用承諾書が必要です。
リースで車両を使用する場合、使用権限が1年以上残っていることが許可要件になります。
見積書や契約書からは車両価格や返済スケジュールなども確認出来るものが必要です。
駐車場の使用権限を証明する書類
事業に使う駐車場の使用権限を証明する書類は次の通りです。
・自己所有⇒登記簿謄本
・賃貸⇒賃貸借契約書の写し
自宅の庭に置く場合は登記簿謄本が必要です。
例えば自分は住んではいるが土地の所有者名義は異なる場合は、使用承諾書が賃貸借契約書が必要になります。
車庫前面道路の道路幅員証明
駐車場の前の道路の幅員証明書が必要です。
市役所の道路維持課等で発行出来ます。道路幅員証明書の発行に必要な書類や期間は市役所ごとに異なります。必ず事前に必要な書類を確認しましょう。
前面道路が国道の場合は不要です。また前面が私道の場合は使用承諾書が別途必要です。
任意保険の見積書
保険会社が発行する見積書が必要です。
ポイントとしては事業用、対人対物無制限、搭乗者保険有が望ましいです。
タクシーメーター器の見積書
距離制運賃を導入する事業所は見積書を作成しましょう。
時間制のみであれば、タクシーメーター器の見積書は不要です。
免許証等
許可には第二種免許が必須です。
必須ですが、申請日時点に取得していなくも大丈夫です。取得スケジュールと入校予定の自動車学校のホームページを添付します。詳しくは介護タクシーで開業!第二種免許がないと申請は受理されない?でご確認ください。
また福祉車両を使用せずセダン型を車両として使用する場合は介護の資格証の写しが必要です。介護の資格は申請日時点で持っていないと申請書は受理されません。これから取得する人は介護タクシーで開業!介護職員初任者研修を受講した方が良い理由をご覧ください。
預金の残高証明書
介護タクシーは資金要件があります。
資金計画が適切であることを残高証明書で証明します。銀行で発行します。発行までに3日程時間がかかることありますので、事前に用意しましょう。
資金計画の立て方は介護タクシーの開業自己資金。計算方法と許可申請書の書き方2を参考にして下さい。
個人、法人に共通する添付書類は以上です。
個人で介護タクシーを開業する場合の必要な添付書類
個人事業主で介護タクシーの許可を取得する場合に必要な書類は次の通りです。
・ 資産目録
・ 戸籍抄本
・ 履歴書
戸籍抄本は本籍地を管轄する市役所で発行できます。筆頭者の名前が必要なので準備しましょう。
資産目録と履歴書の形式は任意です。
法人を設立する場合の必要な添付書類
法人で介護タクシーの許可を取得する場合に必要な書類は次の通りです。
・ 定款&登記簿謄本
・ 役員全員の履歴書
・ 直近の貸借対照表(開始貸借表)
定款と登記簿謄本に適切な事業目的がなければ許可は取得出来ません。
事業目的については介護タクシーの許可取得に必要な定款の事業目的は何?でご確認ください。
履歴書の形式は任意です。貸借対照表は決算報告書の中にあります。説質直後で事業年度を終えていない事業所は開始貸借対照表を用意します。
まとめ
・添付書類は要件を満たせている確認
・個人と法人で添付書類が異なる
・開業までに時間がなければ専門家に頼むのも一手
申請書に添付する書類は以上になります。
ざっと見ていかがでしたでしょうか。許可を受けるには申請時に全て揃えて提出しなくてはいけません。
もし開業までに時間がない、まだ仕事をやめていなくて時間を作れないという人は行政書士に頼ったほうがいいと個人的には思います。例えば残高証明書は銀行の窓口で発行し有効期限が定められおり、時間に余裕がないとスムーズに許可が取れないリスクが生じるからです。
逆に申請書作成に時間をかけられるのであれば、自分で書類を作成し、添付書類も集めることもいいでしょう。
行政書士に依頼することに悩んでいる方はこちらの記事をご覧ください。
また仮に許可がおりた後にも、運行開始届という書類を作成しなくてはいけません。運行開始届の概要については介護タクシーの開業前に終わらす手続き。運輸開始届のまとめでご確認ください。
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当サイト監修
行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。
特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。
上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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