介護タクシーの許可取得後に車内に掲示すべき書類。
許可取得後にも別途、運輸開始届を提出します。運輸開始届には写真の提出が求められ、介護タクシー車内に適切な掲示物があるか確認されます。写真の実例も載せていますのでご確認ください。
介護タクシーは許可後に営業所や車両の実際を確認するために写真の提出が義務付けられています。
いわゆる運輸開始届ですね。
事業開始後30日以内に届出ます。写真を提出する物の1つが車両の内部の掲示物です。
車両内部の掲示物は種類だけでなく貼る位置にも決まりがあり、これらをまとめて車両内部の表示ルールと言います。
このページを読むことで車両内部の表示ルールについて知ることができます。
4つの車両内部の表示ルール
車両内部の表示のルールは全部で4つあります。
一つずつ確認しましょう。
1.運賃メーター器の設置位置
運賃メーター器の設置位置は次の場所です。
・運転席の左側
・後部座席から容易に金額が確認できる位置
みなさんが乗るタクシーをイメージしてください。メーター器がある場所です。
ただし介護タクシーは運賃メーター器の設置は必須ではありません。設置する場合は、位置をしっかり意識しましょう。
2.割増運賃の表示
運賃メーター器を設置する事業所が対象です。
割増料金の適用を車両内部に表示しなくてはいけません。
・割増率
・適用時間
この2点を表示します。
黄色地に赤色の文字で表記します。
下はイメージ図です。
深夜早朝2割増 22時から5時まで |
この表記を車両の右側の後部座席に貼り、内部に向けて表示します。
ステッカーやシールを貼ることが一般的です。
3、運賃料金の表示
運賃料金表を利用者さんが見やすい位置に掲示します。
私は認可証のコピーがお勧めです。
様式は日本工業規格A列6番です。(A6のサイズは105mm×148mm)
A6で横書きで作ります。
後方部分から見やすい位置であれば特に位置の指定はありません。
4、運転者情報の掲示
タクシーの事業所と運転手の情報を助手席の前と後部座席からでもみやすい場所に掲示します。
掲示する事項は次の2点です。
・事業者の氏名又は名称及び自動車登録番号
・運転者及び補助者などの乗務員の氏名
書式は次のものを利用します。
運転手以外に乗務員がいる場合は補助者の指名も書きます。
車両表示のルールは以上です。
運輸局に実際に提出した写真
実際に提出した写真の実例を載せます。
写真の撮影方法も書き足していますので参考にしてください。
実例は以上です。
まとめ
・許可後に運輸開始届を提出する
・運輸開始届出は事業開始後30日以内
・車両の内部表示ルールは厳格に定められている
・タクシーメーター器の設置は必須ではない
車内表示のルールが守られているかを写真で確認されます。
写真は運輸開始届と一緒に提出するものです。
運輸開始関連の記事にご興味があれば次のページもお勧めです。
・介護タクシーの開業許可後に終わらす手続き。運輸開始届のまとめ
・介護タクシーの車体の外側表示のルール。マグネットではダメ?
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