消費税増税により介護タクシーの運賃は改定されました
2019年10月1日から消費税が増税されます。それに伴いタクシーの自動認可運賃も改定されます。10%の消費税に対応する運賃を適用するためには新たに手続が必要です。
国土交通省は10月1日から適用される消費税増税が反映された自動認可運賃を発表しました。
ものすごく端的に言うと、今までの運賃に110/108を乗じた額に運賃が改定されるということです。
この記事をご覧になっている方は概ね次のことが気になっているのではないでしょうか。
・新たな運賃はいくらになるのか?
・新たな運賃に絶対に変更しなくてはいけないのか?
・新たな運賃に変更するためには別途手続きが必要?
・10月1日から新たな運賃で即営業できるのか?
この記事を読むことでこれらの疑問が解決されます。
気になる方は是非読み進めて下さい。
新たな介護タクシーの運賃はいくらになるのか
冒頭にも書きましたが今までの自動認可運賃に110/108を乗じた金額になります。
具体的には次のPDFでから御覧ください。
私の事務所が東京にあるのでここに掲載するのは関東全域分までですが、全国で新たな運賃は改定されているはずです。
ご覧になりたい方は都道府県の運輸支局に直接連絡すれば自動認可運賃表をもらえるはずです。
新たな運賃に変更しなくてはいけないのか
いえ、そんなことはありません。
今現在では8%相当分の運賃で今後も続けていきたいのであれば、それでもいいと言われています。
新たな運賃への変更方法
では新たな運賃に変更したい人はどのような手続きをとればいいのでしょうか。
それは自社が許可を受けている運輸支局に変更認可申請書を提出することで可能になります。
申請書原本はこちらからどうぞ。
この申請書を提出する際の注意点は3つです。
② 10月1日から適用させたい場合には9月の中旬までには提出すること ③ 必ず捨印を押すこと |
以上です。
ちなみに仮に私が申請書を提出する場合の記載例を載せておきます。
公示日や大型車等の区分がわからなければ、前回運賃を認可申請した際の申請書に記載されているのでご参照ください。
注意点
消費税が増税された運賃で認可を受けない場合には、8%相当の古い方の運賃で事業は出来ます。
しかし、消費税の納税事業者は2%分を売上から納税にあてなくてはいけません。
であれば、すぐにでも運賃の変更認可をしなくていけないと思われるかもしれませんが運賃を改定することで他のやるべきことも増えます。
例えばパンフレットを作成している事業所はその運賃を改定したものの再作成。またタクシーメーターを新たな運賃に改定するための費用等もかります。
8%相当の運賃でも営業できることを踏まえれば、比較的落ち着いた時期に手続きをしてもいいのかもしれません。
その間にお客さんには事前に運賃の改定予定日を伝えて誤解を生じないようにすることも重要だと個人的には思います。
まとめ
消費税増税に伴い介護タクシーの運賃は改定されます。
しかし必ずしも即変更する必要はなく、また変更をしたければ手続きをとる必要があります。10月1日から当然に変更して営業していいわけはない点につきご注意下さい。
もちろん運賃以外の介助料金は認可と関係ないので10月1日以降には10%相当でサービスを提供して下さい。
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当サイト監修
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上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所
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