介護タクシーの許可申請書を自分で書くその③~個人編~

個人事業主で開業を考えている方向けに介護タクシーの申請書の書き方についてまとめています。申請書の書き方についてご関心ある方はこちらをご覧ください。

介護タクシーの許可は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定用)の申請書を記入して、関東運輸局で審査されます。

事業用自動車の運行管理等の体制

介護タクシーの事業専用に車両に使う車両の管理体制について報告します。

ここでみられるポイントは労働基準法などの労働に関する法令を遵守しているという点事業用に使う車両の整備や管理体制、トラブル時の責任の所在は明確であるかという点です。

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申請書のダウンロードはこちらです。

①運転手の数

介護タクシー事業に供する運転手の人数を書きます。

介護の有資格者である必要は絶対ではありませんが、第二種免許を取得していることが条件です。

ちなみに申請書を提出する時点で第二種免許を取得していなくても構いません。ですがその場合は第二種免許を取得する予定の教習所のパンフレットや詳しいスケジュールも添付する必要があります。もちろん許可が下りる時には、取得出来ている予定でないと受理されません。

個人事業主として1人で開業する場合は、確保人員と運転者数合計に『1』とそれぞれ記入します。

②運転手は既に確保しているか

1人で開業する場合は二種免許の取得にかかわらず、確保済みにチェックしてください。

個人事業主で自分は運転せずに誰かを雇う場合は選任予定にチェックしてください。

③代表者はだれか

個人事業主の場合だと社長も役員もないのですが無視して、社長と役員の欄の両方に自分の名前を書いてください。

④車を管理する人はだれか

運行管理者と整備管理者は両方とも国家資格ですが、個人事業主の場合は基本的に資格を持っている必要はありません。

両方とも自分の名前を記入してください。運転手もご自身の名前を記入します。

⑤勤務体制の報告

介護タクシー事業に使う車両の数と運転手の数を記入します。

1台で1人で開業する場合は1車1人制の欄に1両と1人と書きます。運転手が2人いてローテーションで働く場合は1車2人制です。

合計の数も忘れずに記入しましょう。

➅労働時間の順守

1日にどれだけ働くか、1ヶ月で何日営業をする計画かと問われています。

個人事業主で働き手は自分のみの場合は理想の数字を記入して構いませんが、一人でも雇っていると労働法に抵触した場合に受理されません。

無難に週5日、8時間労働、休憩1時間で計算した数字をかきましょう。

⑦点呼等の体制の確認

有事に備えて連絡体制が整っているかという確認です。

点呼も運行前点検の場所には『本店』実施者は自分の名前を書きます。

営業所と車庫が併設されていれば『併設』、離れていたら『携帯電話』と書きます。

⑧講習会の回数

個人事業主であれば『1』で大丈夫です。

➈指導教育体制

氏名には自分の名前。指導補助者には『必要に応じて』と書きます。

➉クレーム処理責任者

両方共に自分の名前を書きます。

電話受付

介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ

介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。

そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。

このサイトをここまで読んだあなたは

・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」

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等々、悩んでいませんか。


当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して

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当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。

また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。

どうかお役立てください。

介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。

当サイト監修


行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

上田貴俊行政書士・社会保険労務士事務所

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